吹付けアスベスト対策補助事業
市区町村千葉市ふつう分析調査及び除去等にかかる費用の一部
千葉市内の建築物に施工されている吹付けアスベストまたはアスベスト含有吹付けロックウールの分析調査および除去費用の一部を補助します。令和8年5月1日から受付開始です。
制度の詳細
吹付けアスベスト対策補助事業
市では、
吹付けアスベスト
又は
アスベスト含有吹付けロックウール
が施工されている建築物の所有者等を対象に、その分析調査及び除去等にかかる費用の一部を補助します。
※本事業では、アスベスト対策として緊急性の高いものを補助の対象としており、アスベストを含有するひる石吹付け材、パーライト吹付け材、保温材、そして屋根や壁等に使用されている成形板等 は、通常の状態では飛散するおそれのないものとして国土交通大臣が定めていることから(平 18 国交告第 1172 号)、補助の対象とはしていません。
※分析調査・除去等を実施する前に、必ず補助金の交付申請をする必要があります。交付決定前に着手した場合、補助の対象となりませんので、ご注意ください。
受付期間及び募集件数
受付期間
募集件数
分析調査
令和8年5月1日~
事前にご相談ください
除去等
令和8年5月1日~
※申請を予定されている方は、事前にご相談ください。
補助の要件
分析調査
除去等
対象建築物
千葉市内にある建築物で、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールの可能性のある綿状の吹付け材が施工されているもの
千葉市内にある建築物で、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールが施工されているもの(囲い込みの措置が行われた建築物を除く)
対象吹付け材
吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールの可能性がある綿状の吹付け材
事前調査又は分析調査の結果、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールであることが確認されたもの
内容
調査方法
JISA1481-1、JISA1481-2、JISA1481-3、JISA1481-4
厚生労働省等の公的機関が公表したものでアスベストの有無及び含有率を測定できる方法
調査会社
上記の測定法に必要な装置・機器を備えている作業環境測定機関
調査者
建築物石綿含有建材調査者(建築物石綿含有建材調査講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項又は第3項の規程する者)
実施計画の策定等
建築物石綿含有建材調査者が行うとともに、計画等に基づく現場体制に基づき実施すること
施工者
次のいずれかに該当する者
財団法人日本建築センターが審査証明した「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」を有する者
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/shido/03_asbesto.html最終確認日: 2026/4/6