住宅改修等奨励金
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住宅改修等奨励金
ページID:0001433
更新日:2026年1月19日更新
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住宅改修等奨励金
既存の町内住宅の改修工事をする場合に、その経費の一部を助成します。 ※
※令和3年4月1日以降に改修工事が完了した場合は、新たに三世代近居が加算要件となりました。(令和3年6月改正)三世代近居とは、三世代以上の直系親族が、揖斐川町内にある2棟以上の建物で生活している世帯です。
交付対象となる方
過去に住宅改修等奨励金を受けていない方
交付を受けようとする工事について、町が行う他の制度による補助金などを受けていない方
交付申請時において、申請者および同居者に町税など納付金の滞納がない方 ※
※ 三世代同居者・近居者を含む。
交付対象となる住宅
町内に所在し、建築後1年以上経過した住宅
申請者本人が所有し、居住している住宅
過去に住宅改修等奨励金の交付を受けて改修を行っていない住宅 ※
※ 住宅改修等奨励金の交付は、住宅1棟につき1回限りです。
交付対象となる工事
交付対象となる工事に要する経費(消費税を含む)が50万円以上であるもの
交付対象となる工事
住宅の修繕、補修、改修、および増築のための工事
壁紙の張り替え、屋根・外壁の塗り替え等、模様替えのための工事
住宅の耐震性を確保するための工事
交付対象外の工事
住宅の本体以外にかかる経費(倉庫、駐車場、フェンス等)
広告、看板等の設置にかかる経費
設備機器の購入、修繕にかかる経費
土地購入および造成にかかる経費
交付までの流れ
交付申請
工事完了後に 「様式1 交付申請書」に必要書類を添えて、政策広報課へ提出
※必要書類はページ下部のファイルをご確認ください。
※申請は工事終了後ですが、着工前の写真が必要ですので予めご準備ください。
審査・交付決定
交付申請書の内容を審査した後、交付決定通知書により通知
交付請求
「交付請求書」を提出
奨励金交付
指定された口座に振り込み
奨励金額
該当する区分により算出した額を交付します。
区分1(基本) : 交付対象工事にかかる経費の5%(上限5万円)
区分2(転入) : 交付対象工事にかかる経費の10%(上限10万円) ※1
区分3(三世代同居・近居) : 交付対象工事にかかる経費の10%(上限10万円) ※2
区分4(転入+三世代同居・近居):交付対象工事にかかる経費の15%(上限15万円)
※1 交付申請の日から
1年以内
に転入した場合
※2 親・子・孫等の直系親族が揖斐川町内に居住する場合
お問い合せ先
政策広報課 電話 0585-22-2112
提出様式等
必要書類等 [PDFファイル/318KB]
様式1 交付申請書 [Wordファイル/21KB]
様式4 交付請求書 [Wordファイル/17KB]
賃貸借住宅改修等同意書 [PDFファイル/127KB]
このページに関するお問い合わせ先
総務部
政策広報課
代表
〒501-0692
岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪133番地
Tel:0585-22-2112
Fax:0585-22-4496
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.ibigawa.lg.jp/page/1433.html最終確認日: 2026/4/12