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住宅改修等奨励金

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制度の詳細

本文 住宅改修等奨励金 ページID:0001433 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示 住宅改修等奨励金 既存の町内住宅の改修工事をする場合に、その経費の一部を助成します。 ※ ※令和3年4月1日以降に改修工事が完了した場合は、新たに三世代近居が加算要件となりました。(令和3年6月改正)三世代近居とは、三世代以上の直系親族が、揖斐川町内にある2棟以上の建物で生活している世帯です。 交付対象となる方 過去に住宅改修等奨励金を受けていない方 交付を受けようとする工事について、町が行う他の制度による補助金などを受けていない方 交付申請時において、申請者および同居者に町税など納付金の滞納がない方 ※ ※ 三世代同居者・近居者を含む。 交付対象となる住宅 町内に所在し、建築後1年以上経過した住宅 申請者本人が所有し、居住している住宅 過去に住宅改修等奨励金の交付を受けて改修を行っていない住宅 ※ ※ 住宅改修等奨励金の交付は、住宅1棟につき1回限りです。 交付対象となる工事 交付対象となる工事に要する経費(消費税を含む)が50万円以上であるもの 交付対象となる工事 住宅の修繕、補修、改修、および増築のための工事 壁紙の張り替え、屋根・外壁の塗り替え等、模様替えのための工事 住宅の耐震性を確保するための工事 交付対象外の工事 住宅の本体以外にかかる経費(倉庫、駐車場、フェンス等) 広告、看板等の設置にかかる経費 設備機器の購入、修繕にかかる経費 土地購入および造成にかかる経費 交付までの流れ 交付申請 工事完了後に 「様式1 交付申請書」に必要書類を添えて、政策広報課へ提出 ※必要書類はページ下部のファイルをご確認ください。 ※申請は工事終了後ですが、着工前の写真が必要ですので予めご準備ください。 審査・交付決定 交付申請書の内容を審査した後、交付決定通知書により通知 交付請求 「交付請求書」を提出 奨励金交付 指定された口座に振り込み 奨励金額 該当する区分により算出した額を交付します。 区分1(基本) : 交付対象工事にかかる経費の5%(上限5万円) 区分2(転入) : 交付対象工事にかかる経費の10%(上限10万円) ※1 区分3(三世代同居・近居) : 交付対象工事にかかる経費の10%(上限10万円) ※2 区分4(転入+三世代同居・近居):交付対象工事にかかる経費の15%(上限15万円) ※1 交付申請の日から 1年以内 に転入した場合 ※2 親・子・孫等の直系親族が揖斐川町内に居住する場合 お問い合せ先 政策広報課 電話 0585-22-2112 提出様式等 必要書類等 [PDFファイル/318KB] 様式1 交付申請書 [Wordファイル/21KB] 様式4 交付請求書 [Wordファイル/17KB] 賃貸借住宅改修等同意書 [PDFファイル/127KB] このページに関するお問い合わせ先 総務部 政策広報課 代表 〒501-0692 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪133番地 Tel:0585-22-2112 Fax:0585-22-4496 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.ibigawa.lg.jp/page/1433.html

最終確認日: 2026/4/12

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