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福祉タクシー料金、福祉バス料金の助成(井原市福祉基金助成事業)

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制度の詳細

本文 福祉タクシー料金、福祉バス料金の助成(井原市福祉基金助成事業) ページID:0001173 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示 障害者、高齢者、低所得世帯に属する人等の福祉の増進を図るため、昭和56年から「井原市福祉基金」を設立し、在宅福祉事業の増進に努めています。 助成対象者 市内に住所を有する在宅の低所得者(市県民税非課税者)で、次の各号に掲げる者 身体障害者手帳1級~2級の交付を受けている人 療育手帳の交付を受けている人 精神障害者保健福祉手帳1級~2級の交付を受けている人 県が定める特定疾患患者 人工透析を受けている腎疾患患者(人工透析患者の通院交通費助成を受けている人を除く) 小児慢性特定疾患患者 障害者総合支援法に規定する難病患者等 65歳以上の交通手段を有しない高齢者で、定期的に医療機関へ通院することが必要かつその通院費の助成が必要と認められる人(おおむね週1回以上、病院または診療所等の医療機関で療養を必要とする人(その事実を明らかにする資料の添付が必要)) 助成対象経費 一乗車につきタクシー基本料金(大型を除く)またはバス基本料金(最低運賃)のいずれか 助成額 タクシー タクシー基本料金(大型を除く)の乗車券を月8枚 バス 最低運賃の乗車券を月8枚 申請及び受領について 申請は次の書類をご持参の上、福祉課又は各支所市民福祉係にお越しください。 持参いただく書類(以下のいずれか) ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・保健所が発行する各種医療費受給資格証 ・病院の領収証(直近3か月分、1か月当たり4回以上の通院がわかるもの)と本人確認書類 ※代理人が申請、受領する場合は上記の対象者の書類と、代理人の本人確認書類を持参してください。 ※対象者の確認書類がコピーの場合は、委任状(任意様式)を提出してください。 委任状 [Wordファイル/11KB] 詳しくは、障害福祉係(62-9518)へお問い合わせください。 Googleカレンダーへ登録 <外部リンク> Yahooカレンダーへ登録 <外部リンク> Tweet <外部リンク> <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ibara.okayama.jp/soshiki/16/1173.html

最終確認日: 2026/4/12

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