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香春町移住支援金~都心部から移住される方へ~

市区町村香春町ふつう単身の場合=60万円、2人以上の世帯の場合=100万円、18歳未満の子1人につき、100万円を加算

福岡県香春町では、町外から移住して特定の仕事に就く方に対し、移住支援金を支給しています。単身の場合は60万円、2人以上の世帯の場合は100万円、さらに18歳未満の子ども1人につき100万円が追加されます。移住前後の住まいや就業状況に細かい条件があるので、事前に確認が必要です。

制度の詳細

香春町移住支援金~都心部から移住される方へ~ 公開日:2026年4月1日 香春町移住支援金制度について 香春町では、町内への移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消に資するため、福岡県と共同して、移住支援事業を実施しています。県外から香春町へ移住し、要件に該当する仕事に就く方に対して、移住支援金を支給します。 要件が複雑なため、必ず事前にご相談、お問合せください。 支援金の額 単身の場合=60万円 2人以上の世帯の場合=100万円 18歳未満の子1人につき、100万円を加算します。 移住支援金の対象となるのは? 移住前の要件 次の要件に該当する方が対象となります。 住民票を移す直前(農林漁業の研修を受講するため、住民票を移した場合は当該住民票異動の直前。)の10年間のうち、通算5年以上、かつ直近で、連続して1年以上、県外に在住していたこと。ただし、下表で定めている要件および地域については、三大都市圏および東京圏に限る場合があります。 〈表:要件、地域一覧表〉 No. 要件 地域 1 一般就職の場合 (福岡県移住・就業マッチングサイトに掲載された法人への就職) 三大都市圏 2 専門人材の場合 (プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を活用) 3 人材確保困難職種への就業の場合 福岡県外 4 自営での農林漁業への就業の場合 5 人材育成事業の活用による就業の場合 6 テレワークの場合 三大都市圏 7 福岡県と連携したワーケーション・移住体験事業の参加者の場合 福岡県外 8 関係人口の場合 東京圏 9 起業の場合 三大都市圏 【注意】三大都市圏とは 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、名古屋圏(岐阜県、愛知県、三重県)、大阪圏(京都府、大阪府、兵庫県、奈良県) 移住後の要件 【共通の要件】 令和元年10月10日以降に香春町に転入したこと。 支援金の申請時において、転入後1年以内であること。 ただし、農林漁業の研修を受講した方については、研修期間は算定に含みません。 香春町に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。 【就職に関する要件】 (1) 一般の場合 福岡県が移住支援金の対象として、 福岡県移住・就業マッチングサイト に掲載している求人から就職したこと。 勤務地が東京圏、名古屋圏または大阪圏以外の地域に所在すること。 3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就職でないこと。 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 上記求人への応募日が、マッチングサイトに掲載された日以降であること。 支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 (2) 専門人材の場合 プロフェッショナル人材事業 または 先導的人材マッチング事業 を利用して就職したこと。 勤務地が東京圏、名古屋圏または大阪圏以外の地域に所在すること。 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。 (3) 人材確保困難職種の場合 表1に掲げる対象職種に応じ、就職支援サイトまたは無料職業紹介所により福岡県内の事業所等に就職したこと。 3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就職でないこと。 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 〈表1:人材確保困難職種対応表〉 対象職種 就職支援サイトまたは無料職業紹介所 農林漁業職 農林漁業就職応援サイト 保健師、助産師、看護師、准看護師 eナースセンター(必ず福岡県を登録すること) 保育士 福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」 介護職 福岡県福祉人材センター (4) 自営での農林漁業への就業の場合 表2に掲げる人材確保支援策を活用したこと、または香春町が表3で掲げる要件を満たすこと。 支援金の交付申請日から5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること。 県へ就農相談を行い、町で新規就農した者であること。 〈表2:対象となる人材確保支援策〉 実施主体 人材確保支援策の名称 市町村 農業次世代人材投資事業(経営開始型) 新規就農者育成総合対策(経営開始資金) 新規

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.kawara.fukuoka.jp/s045/kanko/040/ijushienkin/ijushienkin.html

最終確認日: 2026/4/10

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