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埼玉県後期高齢者医療制度における保険料の減免について

市区町村埼玉県専門家推奨減免額は個別判定

埼玉県後期高齢者医療制度における保険料減免制度。生計維持者の死亡や著しい収入減少、災害被害などの理由で保険料納付が困難な場合に減免される。

制度の詳細

埼玉県後期高齢者医療制度における保険料の減免について 更新日: 2020年11月27日 ページ番号:007118 このページを印刷する 次に掲げる事由により、後期高齢者医療保険料の納付が困難な方については、申請により保険料が減免される場合があります。 ( 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合等の保険料の減免 は、こちらをご覧ください。) 保険料の減免の対象となる方 生計維持者が死亡したとき。 被保険者又は生計維持者が、心身に重大な障害を受けたこと又は長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。 被保険者又は生計維持者の収入が、事業又は業務の休止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。 被保険者又は生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。 被保険者又は生計維持者が、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。 その他特別な事情があると広域連合長が認めたとき(1から5に類する事由により、保険料を納付する能力が著しく低下したと認められるときなど)。 なお、1から4については、被保険者及び生計維持者の総収入の減少割合(前年比)、前年における被保険者及び生計維持者の合計所得等により、また、5については、被災状況により、減免を受けられない場合はあります。 減免対象になると思われる方は、埼玉県後期高齢者医療広域連合にご相談ください。 埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページ 申請書等 後期高齢者医療保険料減免申請書 このページについてのお問い合わせはこちら 【1階】町民課(1番窓口) TEL 0494-25-0115 FAX 0494-21-5155 E-mail choumin@town.yokoze.saitama.jp このページの番号は 007118

申請・手続き

必要書類
  • 後期高齢者医療保険料減免申請書

問い合わせ先

担当窓口
横瀬町町民課
電話番号
0494-25-0115

出典・公式ページ

https://www.town.yokoze.saitama.jp/kurashi/koukikourei/7118

最終確認日: 2026/4/9