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医療費をいったん全額支払ったとき(国民健康保険)

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国民健康保険で対象外の病院を利用した場合など、いったん全額支払った医療費について、申請すれば一部が療養費として後から支給されます。

制度の詳細

本文 医療費をいったん全額支払ったとき(国民健康保険) ページID:0001566 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示 いったん全額支払ったとき 下記のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請し審査で決定すれば、一部負担金分を除いた額が、療養費として後から支給されます。 不慮の事故などで、国保を扱っていない病院で診療を受けたとき 旅先で急病になり保険証を持たずに診療を受けたとき <申請に必要なもの> 申請書 診療報酬明細書(レセプト) 領収証 振込先のわかるもの(通帳またはキャッシュカード) 「本人確認ができる書類」+個人番号の「通知カード」もしくは「マイナンバーカード(個人番号カード)」 治療用装具(コルセットなど)を購入したとき <申請に必要なもの> 申請書 医師の診断書か意見書 領収書(明細がわかるもの) 装着時の写真(靴型装具のみ) 振込先のわかるもの(通帳またはキャッシュカード) 「本人確認ができる書類」+個人番号の「通知カード」もしくは「マイナンバーカード(個人番号カード)」 代理受領を行っていない柔道整復師の施術を受けたとき <申し込みに必要なもの> 申請書 領収書(施術内容や傷病名、発生原因等が詳細に記載されているもの 振込先のわかるもの(通帳またはキャッシュカード) 「本人確認ができる書類」+個人番号の「通知カード」もしくは「マイナンバーカード(個人番号カード)」 医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき <申請に必要なもの> 申請書 医師の同意書 領収書(明細がわかるもの) 振込先のわかるもの(通帳またはキャッシュカード) 「本人確認ができる書類」+個人番号の「通知カード」もしくは「マイナンバーカード(個人番号カード)」 輸血のための生血代を負担したとき <申請に必要なもの> 申請書 医師の診断書または意見書 血液提供者の領収書 輸血用生血液受領証明書 「本人確認ができる書類」+個人番号の「通知カード」もしくは「マイナンバーカード(個人番号カード)」 移送費 重病人の入院や移転などで医師が認めた移送に費用がかかった場合、申請して国保が認めた場合支給されます。 <申請に必要なもの> 申請書 医師の意見書 領収書 振込先のわかるもの(通帳またはキャッシュカード) 「本人確認ができる書類」+個人番号の「通知カード」もしくは「マイナンバーカード(個人番号カード)」 このページに関するお問い合わせ先 町民課 国民健康保険担当 〒345-8502 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地2-9-29 第3庁舎1階 Tel:0480-33-1111 Fax:0480-33-4550 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.sugito.lg.jp/page/1566.html

最終確認日: 2026/4/12

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