障害者(児)日常生活用具の給付など
市区町村区(特定の自治体)かんたん基準額の範囲内で、かかった費用の1割(生活保護・住民税非課税の場合は無料)
身体障害者・知的障害者・精神障害者・難病患者が、日常生活用具の購入に必要な費用の給付を受けられます。原則として基準額の範囲内で、かかった費用の1割が利用者負担となります。生活保護や住民税非課税の場合は無料です。
制度の詳細
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更新日:2026年4月6日
ページID:4374
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障害者(児)日常生活用具の給付など
内容
区内に居住する在宅の身体障害者等の日常生活を容易にするために、日常生活用具費の支給が受けられます。なお、購入後の申請は、給付の対象になりません。
対象
(1)
身体障害者手帳をお持ちの障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)
(2)
障害者総合支援法の対象となる難病等にかかっている人
費用
原則、基準額の範囲でかかった費用の1割が利用者負担となります。(ただし、月額の負担上限額があります。)生活保護、住民税非課税の人は無料です。基準額を超えて購入や修理を行う場合は、超えた額は全額利用者負担となります。
申請方法
次のいずれかの方法で、申請を受け付けています。
各総合支所 区民課 保健福祉係
電子申請
電子申請(用具)(外部サイトへリンク)
電子申請(紙おむつ)(外部サイトへリンク)
電子申請(ストマ装具)(外部サイトへリンク)
種類
(1)の対象者
視覚障害
聴覚障害 ※視覚障害との重複に限る
聴覚障害
平衡機能障害
音声言語機能またはそしゃく機能障害
上肢障害
下肢または体幹
肢体不自由
呼吸器機能障害
呼吸器機能障害または同程度
じん臓機能障害
ぼうこうまたは直腸機能障害
排尿機能障害、排便機能障害
その他 身体障害者手帳1級、2級
内部障害
知的障害
精神障害
医療的ケアが必要な人
視覚障害
種目
対象者
内容
基準額
耐用年数
点字ディスプレイ
(1)学齢児以上で視覚に係る障害の程度が2級以上のもの
(2)聴覚障害の重度重複障害者(児)(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)であって、必要と認められるもの
文字等のコンピュ-タ-の画面情報を点字等により示すことができるもの
383,500円
6年
音響案内装置
(学齢児以上)
視覚に係る障害の程度が1級または2級のもの(2級の者は、送信機のみに限る。)
視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。送信機は、「歩行時間延長信号機用小型送信機」のこと
51,000円
10年
※送信機のみ
15,000円
音声ICタグレコーダー
(学齢児以上)
視覚に係る障害の程度が1
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 各総合支所 区民課 保健福祉係
出典・公式ページ
https://www.city.minato.tokyo.jp/kenko/fukushi/shogaisha/nichijosekatsu/sekatsuyogu.html最終確認日: 2026/4/6