補装具費の給付と日常生活用具費の給付
市区町村かんたん
身体障害者手帳や療育手帳を持つ方が、補装具や日常生活用具を購入する際に費用の一部(原則1割の自己負担)を支援する制度です。
制度の詳細
補装具費の給付
身体上の障がいを補って、日常生活を容易にするための用具(補装具)の購入・修理費を給付します。
※必ず購入・修理する前に申請してください。
対象となる方
身体障害者手帳の交付を受けていて、判定の結果、補装具を必要とする方
内容
内容
区分
主な品目
視覚障がい者用
盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障がい者用
補聴器
肢体不自由者用
義手、義足、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置、特例補装具(座位保持いす、起立保持具、排便補助具)
*特例補装具は、児童のみ対象
※障がいの等級・程度などによって、給付の対象とならない場合があります。
費用負担
原則1割の自己負担があります。
手続き
障がい福祉課へ相談のうえ、申請してください。
日常生活用具費の給付
障がいのある方の在宅での生活をより円滑にするために、日常生活に必要な器具などの購入費を給付します。
※必ず購入する前に申請してください。
対象となる方
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていて、日常生活用具を必要とする方
内容
内容
種目
主な品目
介護・訓練支援用具
特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド
自立支援用具
入浴補助用具、便器、頭部保護帽、歩行補助つえ、移動・移乗支援用具、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障がい者用屋内信号装置
在宅療養等支援用具
透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引器、発電機又は蓄電池、酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計
情報・意思疎通支援用具
携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用活字文書読上げ装置、視覚障がい者用拡大読書器、盲人用時計、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工咽頭、点字図書
排泄管理支援用具
ストマ用装具、収尿器
住宅改修
居宅生活動作補助用具
※障がいの等級・程度などによって、給付の対象とならない場合があります。
費用負担
原則1割の自己負担があります。
手続き
障がい福祉課へ相談のうえ、申請してください。
お問い合わせ
福祉部 障がい福祉課
〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地
電話:0297-64-1111
お問い合わせフォームを利用する
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本文ここまで
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/fukushi/syogaisya-hukusi/sa-bisu/2013080603359.html最終確認日: 2026/4/12