令和8年度 施設等利用給付認定(2・3号)の手続きについて
市区町村徳島市ふつう保育料の無償化
0歳から2歳の保育料無償化制度の認定申請手続きについて。徳島市に住民票があり世帯年収約640万円未満で、保育を必要とする事由に該当する世帯が対象。3月2日から申請受付開始。
制度の詳細
令和8年度 施設等利用給付認定(2・3号)の手続きについて
最終更新日:2026年3月1日
施設等利用給付認定の区分
幼稚園や認定こども園の預かり保育、認可外保育施設等の
利用費の給付を希望する場合は、事前に(施設や事業の利用開始までに)認定を受ける必要があります。
施設等利用給付認定の区分は、子どもの年齢や保育の必要性など世帯状況に応じて、3区分としています。
このうち、1号認定については、子どもの年齢が3歳に達することのみで認定されますが、2号認定(3歳から5歳)及び3号認定(0歳から2歳)については、「保育の必要性の認定要件」を満たすことが必要となります。さらに、3号認定を受けるためには非課税世帯であることも要件となります。
上記の要件を満たすかどうかについては、申込者からの申請に基づき、本市が判定します。
0歳から2歳までの無償化の拡大について(令和8年4月開始)
子育て世帯の経済負担軽減のため、徳島県の補助制度を活用し、認可外保育施設や企業主導型保育施設を利用する0歳から2歳までの保育料の無償化を拡大します。
[対象者]徳島市に住民票があり、世帯年収約640万円未満の利用者(市民税所得割課税額が16万9,000円未満の世帯)
[認定条件]就労などの「保育を必要とする事由」に該当し、児童を保育することができないと認められる場合
[申請期間]3月2日(月曜日)から受け付け。必要書類を子ども保育課へ
[必要な書類]
(1)認定申請書
認可外保育施設をご利用の方
令和8年度 施設等利用給付認定申請書(PDF形式:257KB)
企業主導型保育施設をご利用の方
令和8年度 教育・保育給付認定申請書 兼 利用申込書(PDF形式:271KB)
(2)個人番号提供書、マイナンバーが確認できるもの、顔写真入りの身分証明書、保育の必要性の認定のための書類、その他必要な書類
については、
申請に必要な書類
をご確認ください。
(注記)利用できる施設や、無償化上限額、請求方法について詳しくは、
幼児教育・保育の施設等利用費の無償化について
をご確認ください。
認定を受けることで給付の対象となる施設・事業
施設等利用給付認定について、詳しくは次のページをご覧ください
幼児教育・保育の無償化について
認定申請の方法
申請のてびき
認定申請のてびきには、認定に関する手続きや必要書類などの
申請・手続き
- 必要書類
- 認定申請書
- 個人番号提供書
- マイナンバーが確認できるもの
- 顔写真入りの身分証明書
- 保育の必要性の認定のための書類
出典・公式ページ
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/kosodate/youchien_hoikujo/R08_musyouka.html最終確認日: 2026/4/5