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令和8年度 施設等利用給付認定(2・3号)の手続きについて

市区町村徳島市ふつう保育料の無償化

0歳から2歳の保育料無償化制度の認定申請手続きについて。徳島市に住民票があり世帯年収約640万円未満で、保育を必要とする事由に該当する世帯が対象。3月2日から申請受付開始。

制度の詳細

令和8年度 施設等利用給付認定(2・3号)の手続きについて 最終更新日:2026年3月1日 施設等利用給付認定の区分 幼稚園や認定こども園の預かり保育、認可外保育施設等の 利用費の給付を希望する場合は、事前に(施設や事業の利用開始までに)認定を受ける必要があります。 施設等利用給付認定の区分は、子どもの年齢や保育の必要性など世帯状況に応じて、3区分としています。 このうち、1号認定については、子どもの年齢が3歳に達することのみで認定されますが、2号認定(3歳から5歳)及び3号認定(0歳から2歳)については、「保育の必要性の認定要件」を満たすことが必要となります。さらに、3号認定を受けるためには非課税世帯であることも要件となります。 上記の要件を満たすかどうかについては、申込者からの申請に基づき、本市が判定します。 0歳から2歳までの無償化の拡大について(令和8年4月開始) 子育て世帯の経済負担軽減のため、徳島県の補助制度を活用し、認可外保育施設や企業主導型保育施設を利用する0歳から2歳までの保育料の無償化を拡大します。 [対象者]徳島市に住民票があり、世帯年収約640万円未満の利用者(市民税所得割課税額が16万9,000円未満の世帯) [認定条件]就労などの「保育を必要とする事由」に該当し、児童を保育することができないと認められる場合 [申請期間]3月2日(月曜日)から受け付け。必要書類を子ども保育課へ [必要な書類] (1)認定申請書 認可外保育施設をご利用の方 令和8年度 施設等利用給付認定申請書(PDF形式:257KB) 企業主導型保育施設をご利用の方 令和8年度 教育・保育給付認定申請書 兼 利用申込書(PDF形式:271KB) (2)個人番号提供書、マイナンバーが確認できるもの、顔写真入りの身分証明書、保育の必要性の認定のための書類、その他必要な書類 については、 申請に必要な書類 をご確認ください。 (注記)利用できる施設や、無償化上限額、請求方法について詳しくは、 幼児教育・保育の施設等利用費の無償化について をご確認ください。 認定を受けることで給付の対象となる施設・事業 施設等利用給付認定について、詳しくは次のページをご覧ください 幼児教育・保育の無償化について 認定申請の方法 申請のてびき 認定申請のてびきには、認定に関する手続きや必要書類などの

申請・手続き

必要書類
  • 認定申請書
  • 個人番号提供書
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 顔写真入りの身分証明書
  • 保育の必要性の認定のための書類

出典・公式ページ

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/kosodate/youchien_hoikujo/R08_musyouka.html

最終確認日: 2026/4/5

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