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自動車税・軽自動車税の減額・免除(減免)について

市区町村東京都ふつう自動車税・軽自動車税の全額減免

自動車税・軽自動車税の減額・免除制度。災害時、生活保護受給者、身体・精神障がい者、介護者が対象。納期限までに申請書を提出する必要があります。

制度の詳細

本文ここから 自動車税・軽自動車税の減額・免除(減免)について ページ番号:426512396 更新日:2025年10月20日 次のような場合、軽自動車税(種別割)が免除されることがあります。 (1)災害や、その他これに類する理由により生活が困難になった場合 (2)生活保護法により扶助を受ける場合 (3)身体障がい者および戦傷病者(下表)、愛の手帳総合判定、1から3度(他府県発行の療育手帳はお問い合わせください。)、精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳、1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限ります。 (4)(3)に該当する方または生活を共にする方が所有していて、障害のある方のために使用する場合 (5)(3)に該当する方のみで構成される世帯の方が所有していて、その障害のある方を常時介護する人が障害のある方のために使用する場合 (3)(4)(5)に該当する方で、すでに自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)の減免を受けている場合は除きます。 免除を受けようとする方は、納期限までに申請書を提出することが必要です。 次の1から3に該当する心身障がい者、精神障がい者(以下「心身障がい者等」という。)またはその方と生計を同じくする方が所有し、心身障がい者等のために通院等に使用する自動車等についてのみ限定し、定められた期限までに申請することにより減免されます。 (注釈) 軽自動車税(種別割)減免決定通知書は、黒色の電子公印を使用しています。 表 障がいの区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳 肢体 不自由 上肢不自由 1級・2級 該当する障がいの程度は、東京都自動車税コールセンターへお問合せください。 下肢不自由 1級から6級 体幹不自由 1級から3級 5級 乳幼児期以前の 非進行性の脳病 変による運動機 能障がい 上肢機能 1級・2級 移動機能 1級から6級 視覚障がい 1級から3級 4級の1 聴覚障がい 2級・3級 平衡機能障がい 3級・5級 音声機能または言語機能障がい 3級 (こう頭摘出に係るものに限る) 心臓機能障がい じん臓機能障がい 呼吸器機能障がい ぼうこうまたは直腸機能障がい 小腸機能障がい 1級・3級 4級 ヒト免疫不全ウイルス による免疫機能障がい 1級から4級 軽自動車税(種別割) 1級から3級 自動車税(環境性能割・種別割) 軽自動車税(環境性能割)

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 身体障害者手帳または戦傷病者手帳または愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳

出典・公式ページ

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/shougai/zeikinkojo_genmen/zei/jidousha.html

最終確認日: 2026/4/6