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医療費の一部負担金の免除について

市区町村かんたん

地震などの災害や火事で家や家財に大きな被害を受けた時に、医療費の自己負担分が免除される制度です。最大6ヶ月間免除を受けられます。

制度の詳細

医療費の一部負担金の免除について ツイート シェア ページ番号1000706 更新日 平成29年3月9日 印刷 大きな文字で印刷 一部負担金免除及び徴収猶予(医療費の支払いに困ったとき)について 被保険者の属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、死亡若しくは心身に重大な障がいを受けた場合や、住宅、家財その他の財産に甚大な損害を受けた場合は、申請により医療費の一部負担金の免除を6か月以内で受けることができる場合があります。 詳しくは保険年金課へお問い合わせください。 このページに関する お問い合わせ 市民部 保険年金課 [いなべ市役所] 電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863 〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.inabe.mie.jp/kurashi/hoken/kokuminkenkohoken/1000706.html

最終確認日: 2026/4/12

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