医療費の一部負担金の免除について
市区町村かんたん
地震などの災害や火事で家や家財に大きな被害を受けた時に、医療費の自己負担分が免除される制度です。最大6ヶ月間免除を受けられます。
制度の詳細
医療費の一部負担金の免除について
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ページ番号1000706
更新日
平成29年3月9日
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一部負担金免除及び徴収猶予(医療費の支払いに困ったとき)について
被保険者の属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、死亡若しくは心身に重大な障がいを受けた場合や、住宅、家財その他の財産に甚大な損害を受けた場合は、申請により医療費の一部負担金の免除を6か月以内で受けることができる場合があります。
詳しくは保険年金課へお問い合わせください。
このページに関する
お問い合わせ
市民部 保険年金課
[いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.inabe.mie.jp/kurashi/hoken/kokuminkenkohoken/1000706.html最終確認日: 2026/4/12