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岐阜県広域化予防接種事業

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制度の詳細

本文 岐阜県広域化予防接種事業 ページID:0001204 更新日:2022年11月28日更新 印刷ページ表示 Tweet <外部リンク> 岐阜県広域化予防接種事業について 予防接種法に基づく定期予防接種について、次の対象者の方は住所地以外の医療機関(県内の協力医療機関)でも予防接種を受けることができます。 ご希望の医療機関が協力医療機関であるかの確認や、協力医療機関の接種可能な予防接種の種類については、岐阜県ホームページをご覧ください。 「岐阜県ホームページ:定期予防接種の広域化について」 <外部リンク> 対象者 定期予防接種の対象者で次の1又は2に該当する方 町の委託医療機関以外の市町村にかかりつけ医がいる方 やむを得ない事情により町の委託医療機関で予防接種を受けることが困難な方 対象となる 予防接種 予防接種法に定める定期予防接種 申込方法 広域化予防接種をご希望の方は接種前に手続きが必要ですので、保健センターまでお越しください。 【持ち物】: 母子健康手帳(高齢者肺炎球菌感染症・高齢者インフルエンザを除く) 予防接種予診票(すでに予診票をお持ちの場合) このページを見ている人は こんなページも見ています 見つからないときは よくある質問と回答 このページに関するお問い合わせ先 保健センター 垂井町保健センター 岐阜県不破郡垂井町990 Tel:0584-22-1021 Fax:0584-22-6648 Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.tarui.lg.jp/page/1204.html

最終確認日: 2026/4/10

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