税の控除・減免
市区町村ふつう
制度の詳細
税の控除・減免
ツイート
シェア
ページ番号1002162
更新日
平成30年3月12日
印刷
大きな文字で印刷
所得税・住民税の障害者控除
本人・控除対象配偶者・扶養親族が障がい者である場合、所得税・住民税ともに課税対象額より障害者控除・特別障害者控除を受けることができます。
軽自動車税の減免
障がい者のためにもっぱら使用する軽自動車であれば、軽自動車税が減免になる場合があります。(ただし、一人につき普通自動車を含めて一台のみ)
普通自動車税及び自動車取得税の減免
障がい者のためにもっぱら使用する自動車であれば、各種自動車税が減免になる場合があります。(ただし、一人につき軽自動車を含めて一台のみ)
窓口
西尾張県税事務所 電話:0586-45-3170
このページに関する
お問い合わせ
総務部 税務課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ama.aichi.jp/kurashi/fukushi/syougaisya/1002162.html最終確認日: 2026/4/12