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税の控除・減免

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税の控除・減免 ツイート シェア ページ番号1002162 更新日 平成30年3月12日 印刷 大きな文字で印刷 所得税・住民税の障害者控除 本人・控除対象配偶者・扶養親族が障がい者である場合、所得税・住民税ともに課税対象額より障害者控除・特別障害者控除を受けることができます。 軽自動車税の減免 障がい者のためにもっぱら使用する軽自動車であれば、軽自動車税が減免になる場合があります。(ただし、一人につき普通自動車を含めて一台のみ) 普通自動車税及び自動車取得税の減免 障がい者のためにもっぱら使用する自動車であれば、各種自動車税が減免になる場合があります。(ただし、一人につき軽自動車を含めて一台のみ) 窓口 西尾張県税事務所 電話:0586-45-3170 このページに関する お問い合わせ 総務部 税務課 あま市七宝町沖之島深坪1番地 電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856 Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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出典・公式ページ

https://www.city.ama.aichi.jp/kurashi/fukushi/syougaisya/1002162.html

最終確認日: 2026/4/12

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