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耐震改修促進法の改正について

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本文 耐震改修促進法の改正について Tweet 印刷用ページを表示する 掲載日:2013年11月25日更新 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(耐震改修促進法)の改正法が,2013年(平成25年)11月25日に施行されました。 改正の概要は下記のとおりです。 1.不特定かつ多数の者が利用する大規模な建築物等に対する耐震診断の義務付け 不特定かつ多数の者が利用する建築物,避難弱者が利用する建築物及び危険物の貯蔵場,処理場の用途に供する建築物のうち大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)の所有者は,耐震診断を行い,その結果を2015年(平成27年)12月31日までに所管行政庁に報告しなければなりません。 ※要緊急安全確認大規模建築物の用途,規模の詳細については,下表を参照してください。 ※階数には地階を含みます。 例:地上2階,地下1階の場合の階数は「3」になります。 ・表1 要緊急安全確認大規模建築物の規模要件 [PDFファイル/149KB] ・表2 対象となる危険物の数量及び敷地境界からの距離 [PDFファイル/178KB] 2.大規模な地震が発生した場合においてその利用の確保が公益上必要な建築物等に対する耐震診断の義務付け 県または市町が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物,県が指定する庁舎,避難所等の防災拠点建築物の所有者は,耐震診断を行い,その結果を所定の期日までに所管行政庁に報告しなければなりません。 ※県,市町の耐震改修促進計画により,対象となる建築物及び耐震診断の結果の報告期日が定められます。 3.耐震診断及び耐震改修の努力義務の対象となる建築物の範囲の拡大 1981年(昭和56年)6月1日以降の建築基準法の耐震関係規定に適合しないすべての建築物について,耐震診断及び耐震改修の努力義務が課せられました。 4.建築物の耐震化の円滑な促進のための措置 (1)耐震改修計画の認定基準の緩和(増築,改築の範囲の拡大)及び認定に係る建築物の容積率,建ぺい率の特例措置の創設 所管行政庁が建築物の耐震改修の計画を認定することができる増築及び改築の範囲が拡大され,増築に係る容積率及び建ぺい率の特例措置が講じられます。 ・耐震改修計画の認定について (2)建築物の地震に対する安全性に係る認定制度の創設 建築物の地震に対する安全性に係る認定制度が創設され,当該認定を受けた建築物の所有者は,当該建築物等にその旨の表示をすることができます。 ・建築物の地震に対する安全性に係る認定について (3)区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度の創設 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度が創設され,当該認定を受けた区分所有建築物については,区分所有者の集会の決議(過半数)により耐震改修を行うことができます。 ・区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定について 5.関連情報 ・建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案について ・建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」について ・耐震診断が義務付けされる建築物に対する,国の補助制度(耐震対策緊急促進事業)について PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ先 建築指導課 〒720-8501 福山市東桜町3番5号本庁舎11階 建築相談窓口担当 Tel:084-928-1103 Fax:084-928-1735 お問い合わせはこちらから

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https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kenchiku/7397.html

最終確認日: 2026/4/12

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