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児童手当制度改正のご案内

市区町村山形村かんたん3歳未満15,000円(第3子以降30,000円)、3歳以上高校生年代10,000円(第3子以降30,000円)

児童手当は、高校生年代までの子どもを養育する方に支給されます。令和6年10月から制度が改正され、第3子以降は月3万円に増額されました。

制度の詳細

児童手当制度改正のご案内 令和6年10月から児童手当制度が変わりました 主な改正内容 1.支給対象の拡大 支給対象児童の年齢が 「18歳到達後の年度末まで(高校生年代まで)」 となります。 2.所得制限の撤廃 所得額にかかわらず、児童手当が支給されます。 3.第3子加算の増額 第3子以降の手当額が月1万5千円から 月3万円 に増額されます。 4.第3子加算のカウント方法の変更 第3子の算定に含む子の年齢が「18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)」から 「22歳到達後の年度末まで(親等の経済的負担がある場合)」 に延長されます。 5.支給月の変更 支給月の年3回から 年6回(偶数月) となります。 支給金額 キャプション 児童の年齢 児童手当の額(一人あたり月額) 3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円) 3歳以上高校生年代まで 10,000円(第3子以降は30,000円) 支給月 4月、6月、8月、10月、12月、2月の10日(10日が土日祝日の場合は直前の平日)に、それぞれ前月分までの2か月分が支給されます。 ※受給者名義の口座に限ります。(児童や配偶者名義の口座には振り込みできません。) キャプション 振り込み月 支給対象月 4月 2~3月分 6月 4~5月分 8月 6~7月分 10月 8~9月分 12月 10~11月分 2月 12~1月分 児童手当制度改正について(チラシ) (PDF 1.23MB) 制度改正に伴う児童手当の申請について 受給資格者 支給対象児童を養育する父母のうち、 所得の高い方 ※受給資格者が公務員である場合は勤務先での受給となりますので、勤務先にご確認ください。 ※受給資格者が山形村外に住民登録している場合は、住民登録地へご申請ください。 申請勧奨通知の送付について 申請が必要と思われる方(一部の方を除き)には、9月上旬にご案内を送付していますので、ご確認ください。 1.申請が必要な方 【1】令和6年9月時点で児童手当を受給していない方のうち、次のいずれかに該当する方 ・高校生年代の児童(平成18年4月2日~平成21年4月1日生)のみを養育している方 ・所得上限限度額以上の所得があり、児童手当・特例給付を受給されていない方 【2】現在児童手当または特例給付を受給しており、大学生年代の子ども(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)を含めると3人以上いる場合 2.申請方法 【1】に該当する方 児童手当認定請求書 の提出が必要です。 児童手当認定請求書 (PDF 343KB) <申請時に必要なもの> 1.受給資格者名義口座の通帳、なければキャッシュカード 2.受給資格者の健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書のいずれか1つ ※大学生年代の子ども(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)含めると3人以上いる場合、 監護相当・生計費の負担についての確認書 の提出も必要です。 監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 91.8KB) 【2】に該当する方 監護相当・生計費の負担についての確認書 の提出が必要です。 監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 91.8KB) 3.申請期限 令和7年3月31日(月曜日) ※郵送の場合は必着 ※申請期限までに申請いただくと、10月まで遡って支給されます。申請期限を過ぎますと、翌月からの支給となりますのでご注意ください。 4.申請先 窓口 山形村役場 住民課(3番窓口) 郵送 <送付先> 〒390-1392 長野県東筑摩郡山形村2030番地1 山形村役場 住民課 児童手当担当 カテゴリー 子育て 子育て・教育 新着情報 お問い合わせ 住民課 住民係 電話: 0263-98-3112 Fax: 0263-98-3078 リンクURL: お問い合わせはこちら Adobe Reader

申請・手続き

必要書類
  • 認定請求書
  • 健康保険証のコピー
  • 通帳またはキャッシュカードのコピー
  • マイナンバーカード等
  • 本人確認書類

問い合わせ先

担当窓口
住民課
電話番号
0263-98-3112

出典・公式ページ

https://www.vill.yamagata.nagano.jp/docs/295412.html

最終確認日: 2026/4/9

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