国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予
市区町村かんたん
災害や失業などの特別な理由で医療費の支払いが困難になった国民健康保険加入世帯に対して、一部負担金の免除や徴収猶予を行う制度です。最大3か月間の免除、または6か月以内の徴収猶予が可能です。申請には医師の診断書や罹災証明書などが必要です。
制度の詳細
国民健康保険の世帯主が、災害や失業などの「特別の理由」によって、医療費(一部負担金)の支払いが困難となったときは、一部負担金の免除や徴収の猶予を受けることができます。
対象となる「特別の理由」
世帯主が、次のいずれかに該当したことにより、その生活が困難になったとき
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、もしくは障がい者となり、または住家に全半壊、全半焼もしくはこれに準ずる重大な損害を受けたとき
干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき
事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき
その他前各項に類する事由があるとき
収入の減少による生活困難の認定基準
次のいずれにも該当する世帯であることが必要です。
世帯に入院療養を受ける被保険者がいること
世帯収入の合計額が、生活保護法における生活扶助、教育扶助、住宅扶助の合計額に1,000分の1,155を乗じた額(生活保護基準)以下であること
預貯金が生活保護基準の3か月分以下であること
免除の内容
一部負担金の全額を免除します。また、免除の期間は、1か月単位で、3か月までを標準とします。
徴収猶予の内容
6か月以内の期間に限って、一部負担金の徴収を猶予するものです。
申請に必要なもの
須賀川市国民健康保険一部負担金免除等申請書に次の書類を添えて提出してください。
医師の診断書
罹災証明書
収入申告書
資産申告書
同意書
その他、市長が必要と認める書類
必要書類等の詳細はお問い合わせください。
添付ファイル
須賀川市国民健康保険に係る一部負担金の徴収猶予及び免除の取扱いに関する要綱 (PDF 292.5 KB)
須賀川市が定める国民健康保険に係る一部負担金の徴収猶予及び免除の取扱いに関する要綱です。申請の際には、要綱をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険給付課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
国保給付係:0248-88-9135
国保税係:0248-88-9136
国民年金係:0248-94-4755
高齢者医療係:0248-88-9137
子育て給付係:0248-94-4759
ファクス番号:0248-88-8119
メールフォームによるお問い合わせ
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kurashi/kokuho/kokuho_kyuhu/1016621.html最終確認日: 2026/4/12