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低所得の妊婦に対する初回受診費助成について

市区町村本庄市ふつう初回受診費用の自己負担相当額(上限1万円)

低所得の妊婦を対象に初回産科受診費の一部を助成します。市町村民税非課税世帯または生活保護受給世帯が対象で、上限1万円の補助です。

制度の詳細

低所得の妊婦に対する初回受診費助成について 更新日:2025年04月01日 令和7年4月1日以降に妊娠判定の方で、経済的な理由のある妊婦の方を対象に初回産科受診の一部を助成します。 対象となる方 妊娠判定検査のため、初めて産科受診をした日において、本庄市に住所を有し、次のいずれかに該当する方。なお、助成対象の方には、妊娠期から育児期に必要な支援を受けることに同意いただけることを要件とします。 1.市町村民税(当該年度の市町村税が確定していない場合、前年度の市町村税)が非課税である世帯に属すること 2.生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属すること 3.その他市長が認めるもの (注意)他の地方公共団体において、初回産科受診に要した費用の助成を受けている方は対象となりません。 対象となる受診項目 次の全ての要件に該当するもの 1.令和7年4月1日以降に受診したもの 2.妊娠判定のための、問診・診察、尿検査及び超音波検査等。超音波検査は医療機関が必要と判断した場合に限る。 助成内容 ・初回産科受診に要した自己負担相当額(100円未満切り捨て、上限1万円) ・1回の妊娠につき助成は1回まで ・同一対象者に対する助成は、1年度につき2回まで 申請に必要な書類 1.本庄市低所得妊婦初回産科受診料助成金交付申請書兼請求書 2.初回産科受診に係る医療機関が発行する領収書・診療明細書(市でコピーをとり、原本をお返しします) 3.申請者名義の通帳 4.住民登録が、1月1日時点で本庄市以外にある場合は、世帯全員の住民税非課税証明書 申請期限 初回産科受診日から6か月以内 (注釈)受診後は速やかに申請をしてください。 申請窓口 本庄市こども家庭センター(市役所2階) この記事に関するお問い合わせ先 こども家庭センター母子保健係 〒367-8501 埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号 電話:0495-71-4502 ファックス:0495-25-1145 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

必要書類
  • 本庄市低所得妊婦初回産科受診料助成金交付申請書兼請求書
  • 医療機関が発行する領収書・診療明細書
  • 申請者名義の通帳
  • 世帯全員の住民税非課税証明書(場合による)

問い合わせ先

担当窓口
こども家庭センター母子保健係
電話番号
0495-71-4502

出典・公式ページ

https://www.city.honjo.lg.jp/kosodate/nenreidesagasu/ninshin_shussan/josei_teate/19863.html

最終確認日: 2026/4/12

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