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介護給付費の請求に誤りがあった場合について(過誤調整)

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制度の詳細

介護給付費の請求に誤りがあった場合について(過誤調整) 過誤調整とは 介護給付費の支払い確定額に変更があった場合、介護事業所は保険者等に対して、過誤調整依頼書の提出が必要となります。 過誤調整が必要となるのは、主に以下の事例が発生した場合です。 介護サービス事業所自身が請求の誤りを発見する 保険者による指導監査によって、発見された請求誤りの取り下げを行う 保険者による介護給付適正化の取り組みによって、発見された請求誤りの取り下げを行う 国民健康保険団体連合会(国保連)による介護給付適正化の取り組みによって、発見された請求誤りの取り下げを行う なお、誤った請求であっても、国保連から返戻・保留となったものについては、過誤調整の必要はありません。ただし、別途処理が必要となるものがありますので、国保連ホームページをご確認の上、随時処理をお願いします。 返戻通知が届いたら/国保連 (別ウィンドウで外部サイトへ移動します) 過誤調整の種類 同月過誤 保険者への提出期限は毎月3日 過誤調整を行う同月に、介護サービス事業所は国保連に対して再請求を行う必要がある 過誤調整を行う翌月に、当初確定額との差額が合算されて支払いが行われる 通常過誤 保険者への提出期限は毎月14日 過誤調整を行う2か月後に、介護サービス事業所は国保連に対して再請求を行う必要がある 過誤調整を行う3か月後に、当初確定額との差額が合算されて支払いが行われる 過誤調整依頼の流れ 垂水市では同月過誤、通常過誤ともに以下の申出書により、受付をしております。 介護給付費明細書過誤調整依頼書 (PDF:97KB) ・ (エクセル:23KB) ・ 記入例(PDF:109KB) 同月過誤については毎月3日 まで に、 通常過誤については毎月14日 まで に垂水市へ提出のあった分を、その月の処理分としますので、ご注意ください。 なお、申立事由コードについては、以下のとおりとなりますので、ご確認の上、提出をお願いします。 介護給付費過誤申立事由コード一覧 (PDF:141KB) このページに関するお問い合わせ先 垂水市役所福祉課介護保険係 鹿児島県垂水市上町114 電話番号:0994-32-1111 ファックス:0994-32-6625 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください このページの情報は役に立ちましたか? 1:役に立った 2:ふつう 3:役に立たなかった このページの情報は見つけやすかったですか? 1:見つけやすかった 2:ふつう 3:見つけにくかった

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出典・公式ページ

https://www.city.tarumizu.lg.jp/kaigo/kurashi/fukushi/kyuufu/kagotyousei.html

最終確認日: 2026/4/12

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