現金給付(都外受診、弱視用眼鏡、補装具、全額負担等の医療費助成)
市区町村稲城市ふつう医療証の資格期間内に医療機関等で支払った保険診療の自己負担分について、助成対象額が返金されます
東京都外受診や医療証未提示時に支払った医療費の自己負担分を還付する制度です。弱視用眼鏡や補装具などの治癒用装具費用も対象になります。申請書と必要書類を提出することで助成対象額が返金されます。
制度の詳細
現金給付(都外受診、弱視用眼鏡、補装具、全額負担等の医療費助成)
ページID1011573
更新日
令和7年12月1日
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現金給付(現金償還)について
下記のような場合は医療費の還付申請を行うことができます
東京都外の医療機関等を受診し、医療証を使用できなかった方
出生・転入等の手続きに伴い、医療証発行前に医療機関等を受診した方
医療費助成制度の取り扱いがない東京都内の医療機関等を受診した方
治癒用装具(弱視用眼鏡・補装具等)の費用を負担された方
医療費を全額負担(10割負担)された方
東京都外の国民健康保険に加入されている方
他の医療費助成制度の自己負担分を負担された方
やむを得ない理由で医療機関等へ医療証を提示できなかった方
上記のような場合、医療証の資格期間内に医療機関等で支払った保険診療の自己負担分について、助成対象額が返金されます。
申請書に記入のうえ、必要書類を添えて申請してください。
申請前にご確認ください
健康保険の適用されないもの(健康診断、予防接種、保険外治療等)は対象外です。
学校・幼稚園・保育園などでお子さんが病気にかかったり怪我をした場合は
日本スポーツ振興センター法に基づく給付の対象になる場合があります。事前に学校等へご確認ください。(詳細は下記の案内をご覧ください。)
他者の行為により負傷した(交通事故等)場合、別途お手続きが必要になります。
領収書は原則返却できません
。ただし、市からの助成対象外の医療費が含まれる場合等、領収書に稲城市助成額を記載したうえで返却することができます。返却をご希望の場合は、申請時にその旨をお伝えください。
日本スポーツ振興センター法に基づく給付について (PDF 439.2KB)
申請について
窓口で医療証を提示できなかった場合、東京都外の病院で受診した場合
東京都外の病院で受診した場合、出生・転入等により医療証発行前の受診で医療証窓口で医療証を提示できなかった場合等で、医療証が利用できなかった場合の精算方法は次のとおりです。
注釈:健康保険情報も提示できず、10割負担した場合は「医療費を全額負担(10割負担)した場合」のページをご覧ください。
申請に必要なもの
医療助成費支給申請書(下記リンクからダウンロードいただくか窓口でも用意してあります)
注意:
入院分と入院外分で分けてご申
申請・手続き
- 必要書類
- 医療助成費支給申請書
- 領収書
出典・公式ページ
https://www.city.inagi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/1004338/1004323/1011573.html最終確認日: 2026/4/6