住居確保給付金の支給の申請を受け付けます
市区町村水戸市生活福祉課自立相談支援室専門家推奨世帯人数別の家賃上限額:1人35,400円、2人42,000円、3人46,000円、4人46,000円、5人46,000円、6人50,000円、7人以上55,000円
離職や休業で住居を失った、または失うおそれのある経済困窮者に、就職活動を条件に一定期間家賃相当額を支給します。世帯人数により異なる収入基準額以下であることが要件です。
制度の詳細
本文
住居確保給付金の支給の申請を受け付けます
ページID:0003536
更新日:2023年4月3日更新
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概要
離職等により住居を失った方、または失うおそれの高い方に、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額(上限有)を支給します。詳細な支給要件及び支給金額については、「住居確保給付金のしおり」をご覧いただくか、自立相談支援室までお問い合わせください。
支給要件
離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれのある者であること。
申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。または、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会がその個人の責めに帰すべき理由または都合によらないで減少し、その個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること。
主たる生計維持者であること。
申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、下記の収入基準額以下であること。
申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。
自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
収入基準額
世帯人数
収入基準額
家賃上限額
1人
81,000円+家賃額
35,400円
2人
124,000円+家賃額
42,000円
3人
159,000円+家賃額
46,000円
4人
197,000円+家賃額
46,000円
5人
235,000円+家賃額
46,000円
6人
詳細はお問い合わせください
50,000円
7人以上
詳細はお問い合わせください
55,000円
※居住する住宅の家賃額が家賃上限額を超える場合は、家賃上限額を家賃額として収入基準額を計算します。
住居確保給付金のしおり [PDFファイル/790KB]
このページに関するお問い合わせ先
生活福祉課
自立相談支援室(住居確保給付金のご相談等、その他生活にお困りの方はこちらへ)
〒310-8610
水戸市中央1-4-1
水戸市役所2階 窓口213
受付時間:午前8時30分から午後5時まで
休業日:土日祝日,年末年始
Tel:029-291-3941
<外部リンク>
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<外部リンク>
申請・手続き
- 必要書類
- 住居確保給付金のしおり(詳細確認用)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 水戸市役所2階 窓口213
- 電話番号
- 029-291-3941
出典・公式ページ
https://www.city.mito.lg.jp/page/3536.html最終確認日: 2026/4/20