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日出町共創のまちづくり支援補助金

市区町村日出町ふつう補助対象経費の10分の9以内で、一般枠は1事業あたり10万円を上限(千円単位)

日出町の地域課題を解決する共創のまちづくりを支援する補助金です。自治区やボランティア団体、NPO法人が対象で、複数の枠があります。補助率は10分の9以内で、一般枠は上限10万円です。

制度の詳細

日出町共創のまちづくり支援補助金 Tweet 更新日:2022年03月31日 日出町では、地域住民をはじめ多様な主体と共にまちづくりに取り組む「共創のまちづくり」をめざし、これを推進するため「日出町共創のまちづくり支援補助金」を創設しました。 地域が主体となって自らが地域の課題を認識・共有し、創意と工夫により、それを自主的に解決する取り組みを支援します。 当補助金を活用し、地域の活性化・問題解決等にお役立てください。 対象 地域住民組織、ボランティア団体、NPO法人 (例) 地域住民組織:自治区(もしくは複数の自治区の合同組織)、老人クラブ、婦人会、子ども会などの地縁を基礎とする組織 ボランティア団体:地域の活性化を目的とする団体、町民主体の非営利公益活動団体等 NPO法人:『特定非営利活動促進法第2条』に規定する法人 事業を実施する主体により、補助事業が以下のとおり区分されます。 各事業と事業実施主体の一覧 事業の区分 事業実施主体 まちづくり支援補助金(一般枠) 自治区又は複数の自治区 まちづくり支援補助金(ネットワークコミュニティ推進枠) 小規模集落(注釈1)や辺地(注釈2)を含む複数の自治区 まちづくり支援補助金(集落活動支援枠) 小規模集落や辺地に該当する自治区 まちづくり支援補助金(団体活動支援枠) 地域活性化等を行う団体 自主研修会等補助金 自治区 まちづくり実践活動補助金 自治区 (注釈1) 小規模集落 …65歳以上の住民の割合が50%を超える自治区等 (注釈2) 辺地 …『辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第2条第1項』に規定する地域 交付の要件 以下のすべてに該当することが必要です。 公益性が高く、地域で継続的な展開が期待されること 創意工夫がなされ、町内での波及効果が見込まれること 課題解決については、できるだけ他団体などと連携して取り組むこと 提案団体自らが事業の実施主体であること また、補助事業の区分により、以下の要件がございます。 各事業の交付要件一覧 事業の区分 交付要件 まちづくり支援補助金(一般枠) 交付期間は、2年を限度とする まちづくり計画書(様式3号)を添付しなくてはならない まちづくり計画については区民に周知しなくてはならない まちづくり支援補助金(ネットワークコミュニティ推進枠) 交付期間は、2年を限度とする まちづくり計画書(様式3号)を添付しなくてはならない まちづくり計画については区民に周知しなくてはならない まちづくり支援補助金(集落活動支援枠) 交付期間は、1年を限度とする まちづくり計画書(様式3号)を添付しなくてはならない まちづくり計画については区民に周知しなくてはならない まちづくり支援補助金(団体活動支援枠) 交付期間は、1年を限度とする まちづくり計画書(様式3号)を添付しなくてはならない まちづくり計画については区民に周知しなくてはならない 自主研修会等補助金 次に掲げる研究会や講演会等を実施し、他の自治区等に成果を周知しなければならない 健康づくり、子育て、地域文化伝承、人材育成 その他まちづくりに関すること まちづくり実践活動補助金 まちづくりを推進するために必要な事業に取り組み、区長会総会や区長研修会等で実践発表を行わなければならない (注意)祭りや運動会などの行事・イベントで、既に毎年恒例となっている事業は補助対象外となります。 補助率及び補助金額 一般枠においては、補助対象経費の10分の9以内で、1事業あたり10万円を上限(千円単位)とします。 なお、事業実施主体が「小規模集落」や「辺地」に該当する場合(ネットワークコミュニティ推進枠、集落活動支援枠)、上限額等への加算があります。 (注意)事業実施は、単年度1団体につき1事業までとします (注意)補助金の交付は予算の範囲内となります 各事業の補助率及び補助限度額一覧 事業の区分 補助率及び補助限度額 まちづくり支援補助金(一般枠) 補助対象経費の10分の9以内の額とし、1のまちづくり計画につき10万円を限度とする まちづくり支援補助金(ネットワークコミュニティ推進枠) 補助対象経費の10分の9以内の額とし、1のまちづくり計画につき 50万円 を限度とする まちづくり支援補助金(集落活動支援枠) 補助対象経費の10分の9以内の額とし、1のまちづくり計画につき 30万円 を限度とする まちづくり支援補助金(団体活動支援枠) 補助対象経費の10分の9以内の額とし、1のまちづくり計画につき10万円を限度とする 自主研修会等補助金 補助対象経費の10分の9以内の額とし、1の自主研修会等につき10万円を限度とする まちづくり実践活動補助金 補助対象経費の10分の10の額とし、1

申請・手続き

必要書類
  • まちづくり計画書(様式3号)

問い合わせ先

担当窓口
住民生活課 生活衛生係
電話番号
0977-73-3128

出典・公式ページ

https://www.town.hiji.lg.jp/lifestagekarasagasu/hojoseido/kurashi/2068.html

最終確認日: 2026/4/12

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