助成金にゃんナビ

要保護・準要保護児童生徒就学援助制度

市区町村ふつう

制度の詳細

目次(アイコンクリックで閉じます) 更新日:2023年9月26日 就学援助(要保護・準要保護制度)の概要 倉吉市では経済的な理由によって就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、 給食費 学用品費 通学用品費 校外活動費 修学旅行費 新入学用品費 医療費 等の就学上必要な経費の一部を援助しています。 認定について 対象となる方 倉吉市に住所を有し、小学校もしくは中学校に在籍する児童・生徒(又は就学予定者)の保護者で、かつ、次の「認定基準」のいずれかに当てはまる方のうち、世帯構成や所得状況、証明書類などの一定の審査を経て、生活に困っていると認められた方です。 認定基準 認定基準 現在、生活保護を受けている世帯 生活保護を受けてはいないが、次のいずれかに該当する世帯 生活保護が停止または廃止されたが、生活が困難である。 市民税の非課税または減免を受けた。 個人事業税または固定資産税の減免を受けた。 国民年金または国民健康保険の掛金の減免を受けた。 児童扶養手当の支給を受けている。 生活福祉資金の貸付を受けた。 その他 特別な事情 があり、教育委員会が認める世帯 特別な事情とは・・・世帯状況の変化(死亡、離婚、転職、退職、病気、火災、事故等)により生計に著しい変化が生じた場合 認定に際しては、申請書をもとに世帯の状況を調査させていただき、教育委員会が決定いたします。 所得の状況等によっては、援助が受けられない場合がありますのでご了承ください。 手続きについて 申請時期 毎年11月から翌年度の申請を受け付けます。(11月に倉吉市の広報紙によりお知らせします) また、生活状況等の変化による年度途中の申請も受け付けますが、申請時期に応じて給付対象月が変わる場合があります。 手続きに必要なもの 現在生活保護を受けている方は、手続きの必要はありません。(支給費目は、修学旅行費と医療費です。) 生活保護を受けていない方で、受給を希望される方は、次の書類を児童・生徒の通学している(する)学校へ提出してください。 就学援助(変更)申請書(PDF) (学校、教育委員会に備えてあります。または、リンク先のPDFを印刷してご利用いただけます。) 記入例はこちらを参照してください。→ 就学援助申請書(サンプル【保護者用】).pdf 申請理由を証明する書類の写し 個人の事業税・固定資産税の減免通知書 国民年金申請免除承認通知書 国民健康保険の減免通知書 児童扶養手当証書 生活福祉資金の貸付決定通知書 【該当者のみ提出】 1.申請前の直近1月1日時点の住民登録地が倉吉市でない方 1月1日時点の住民登録地の役所(場)が発行する所得課税証明書 2.対象となる児童生徒が新小中学校1年生及び初めて申請される方 * 口座振替申請書 *口座の確認できる書類(通帳、WEB通帳の写し) 【 記入例・添付書類 】 申請の窓口 認定を希望される方は、次のいずれかにご相談ください。 該当する小中学校 倉吉市教育委員会 教育総務課 総務係 電話: 0858(22)8165 教育委員会事務局 教育総務課 〒682-0823 鳥取県倉吉市東町435-1 電話番号:0858-22-8165 ファックス:0858-22-8180 場所:北庁舎1階 kyouikusoumu@city.kurayoshi.lg.jp 添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。 スマートフォンでご利用されている場合、Microsoft Office用ファイルを閲覧できるアプリケーションが端末にインストールされていないことがございます。その場合、Microsoft Officeまたは無償のMicrosoft社製ビューアーアプリケーションの入っているPC端末などをご利用し閲覧をお願い致します。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kurayoshi.lg.jp/3390.htm

最終確認日: 2026/4/12

要保護・準要保護児童生徒就学援助制度 | 助成金にゃんナビ