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児童手当Q&A集 | 鹿沼市 公式ホームページ
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児童手当Q&A集
ページ番号:P-009804
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児童手当について、想定される質問をまとめました。
≪お問い合わせ先≫
子育て支援課こども給付係
鹿沼市役所行政棟2階4番窓口
火曜日~金曜日:午前8時30分から午後5時15分まで
月曜日(祝日の場合は翌日):午前8時30分から午後7時まで
≪目次≫
用語について
(Q1~8)
要件について
(Q9~16)
その他
(Q17~18)
用語について
Q1:「児童」とは
ホームページや通知に記載されている用語としては、22歳到達後の最初の年度末までの者を児童と表記しています。
ただし、請求書等の様式類は、高校生相当年齢(18歳到達後の最初の年度末)までの者を「児童」、18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの者は「児童の兄姉等」と表記しています。
Q2:「父母等」とは
児童の実父、養父、実母、養母、未成年後見人または父母指定者(父母共に外国に居住する場合、その父母に指定された人)をいいます。
Q3:「監護」とは
児童の生活について通常必要とされる監督、保護を行っていると、社会通念上考えられる主観的意思と客観的事実が認められることをいいます。
Q4:「生計同一」とは
父母等の場合で、請求者がその児童と生計を同じくしている場合をいいます。
Q5:「生計維持」とは
児童が請求者自身の子でない場合で、請求者自身がその児童の生計を維持(生活費の大半を支出)している場合をいいます。
Q6:「海外留学」とは
日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで3年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる者が、教育を受けることを目的として外国に移住することをいいます。(日本国内に住所を有しなくなった日から3年(児童の兄姉等の場合は4年)以内に限り、当該者が父母等と同居する場合を除きます。)
Q7:「監護相当」とは
18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの児童をカウント対象にできるかどうかについての考え方で、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をいいます。
Q8:「必要な生計費の負担」とは
18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの児童をカウント対象にできるかどうかについての考え方で、父母等がその児童の日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くとその水準を維持することができないことをいいます。
要件について
Q9:生計を維持する程度が高いとは、どういうことですか。
原則は、その年の所得額が高い者です。ただし、一時的に一方の所得が高くなった場合は、その限りではありません。
この要件は、父母等がともに支給要件を満たす場合に児童がそれぞれの支給要件児童とならないようにす
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0542/info-0000009804-0.html最終確認日: 2026/4/12