高齢者住宅整備補助
市区町村三条市ふつう補助限度額30万円。補助率は生活保護世帯100%、非課税世帯75%、その他50%
三条市の高齢者向け住宅改修補助。段差解消、手すり設置などの改修費を支援。対象者は65歳以上の要支援1以上で世帯収入600万円未満。補助限度額30万円。
制度の詳細
高齢者住宅整備補助
床の段差をなくしたり、手すりを取付けるなどの住まいの改修を行うことで、住み慣れた住宅で安心して生活が送られるようになったり、介護する方の負担を軽くしたりすることができます。
こうした住宅改修を行う場合、その経費の一部を補助しています。
また、介護保険の「住宅改修費」とあわせて利用できます。
補助内容
対象者
市内に居住し、おおむね65歳以上の要支援1以上で、世帯員の前年の収入合計が600万円未満の方
(注意)過去に補助金の交付を受けた世帯は除きます。
対象となる経費
対象者又はその親族が所有し、対象者が居住する既存の住宅について行う次の工事(増改築を含み、全面的な建替を除く)に要する経費が対象となります。
居室又は廊下等の改造
トイレの改造
浴室の改造
玄関の改造
段差解消機又は階段昇降機の設置
ホームエレベーターの設置
(注意)ただし、介護保険の居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給を受けた額を除きます。
補助額
補助限度額
30万円
補助率
生活保護世帯 100%
所得税非課税世帯 75%
その他の世帯 50%
高齢者、障がい者等住宅整備補助事業実施概要(チラシ) (Wordファイル: 445.5KB)
申請方法
1 次の書類が必要です。
補助金交付申請書(ワード:15.5KB)
見積書
工事図面
住宅の位置図
施工場所の写真
同意書(別居する親族が所有する場合(Excelブック:10.7KB)
2 次の窓口へ提出します。
福祉保健部 高齢介護課 介護保険係 電話:0256-34-5476(直通)
栄サービスセンター 総合窓口グループ 電話:0256-45-1110
下田サービスセンター 総合窓口グループ 電話:0256-46-5906
3 現地確認を行います。
4 審査の上、交付決定(着工許可)します。
5 着工~完了
6 次の書類を作成し、窓口へ提出します。
実績報告書(Wordファイル:16KB)
契約書の写し(契約書のある場合)
請求書及び領収書の写し
工事写真(完成前・後それぞれの撮影日の確認できる写真)
7 補助金が振り込まれます。
注意事項
この補助金の交付回数は、対象者が属する世帯に対して1回となります。
介護保険の「住宅改修費」が優先の制度となりますので、工事内容でこれらに該当する部分があった場合には、必ず、住宅改修費の支給を受けていただくことになります。
ご利用に当たっては事前にお問い合わせください。
身体障害者手帳1級若しくは2級又は療育手帳Aをお持ちの方
身体障害者手帳1級若しくは2級又は療育手帳Aをお持ちの方は、福祉課が担当窓口です。
福祉保健部 福祉課 障がい支援係 電話:0256−34−5408(直通)
障がい者住宅改修
この記事に関するお問合せ
福祉保健部 高齢介護課 介護保険係
〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5476 (直通) ファクス : 0256-32-0028
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2021年09月21日
申請・手続き
- 必要書類
- 補助金交付申請書
- 見積書
- 工事図面
- 住宅の位置図
- 施工場所の写真
- 同意書(別居親族所有の場合)
- 実績報告書
- 契約書の写し
- 請求書及び領収書の写し
- 工事写真
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉保健部高齢介護課
- 電話番号
- 0256-34-5476
出典・公式ページ
https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/koureisyamukeservicekaigohoken/koureisyahukushisservice/8867.html最終確認日: 2026/4/10