児童育成(障害)手当
市区町村東京都渋谷区ふつう児童1人につき月額15,500円
20歳未満の障害児を養育する親または養育者を対象とした月額15,500円の手当制度です。身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1~3度程度、脳性まひなどが対象となります。所得制限があり、施設入所児童は対象外です。
制度の詳細
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児童育成(障害)手当
児童育成(障害)手当に関する案内ページです。
更新日
2026年4月1日
対象
手当額(月額)
申請窓口
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父または母か養育者に支給されます。
所得制限
があります。
児童が施設に入所しているときは対象になりません。
対象
身体障害者手帳1・2級程度
愛の手帳1~3度程度
脳性まひ・進行性筋萎縮症
手当額(月額)
児童1人につき 15,500円
申請窓口
区役所4階子ども政策課子育て給付係で申請してください。
出張所での申請はできませんのでご注意ください。
お問い合わせ
子ども政策課子育て給付係
電話
03-3463-2558
FAX
03-5458-4942
お問い合わせ
お問い合わせフォーム(外部サイト)
電話
03-3463-2558
FAX
03-5458-4942
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問い合わせ先
- 担当窓口
- 区役所4階子ども政策課子育て給付係
- 電話番号
- 03-3463-2558
出典・公式ページ
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/kodomo-teate-josei/kodomo-teate/jido_i.html最終確認日: 2026/4/6