契約医療機関以外での高齢者予防接種の費用助成(接種後の手続き)
市区町村杉並区ふつう接種費用を助成
杉並区に住民登録があり、契約医療機関以外での高齢者予防接種を入院や施設入所等のやむを得ない理由で受けた場合、事前に「高齢者予防接種依頼書」を取得していれば接種費用を助成します。対象は肺炎球菌、帯状疱疹、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の定期接種です。
制度の詳細
現在位置:
杉並区公式ホームページ
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ページID : 981
更新日 : 2026年4月1日
契約医療機関以外での高齢者予防接種の費用助成(接種後の手続き)
目次
契約医療機関以外での高齢者予防接種の費用助成
高齢者の定期予防接種を契約医療機関以外で接種する場合は任意接種の扱いとなり、費用は全額自己負担となります。ただし、その接種が入院・施設入所等、やむを得ない理由による場合は、事前に「高齢者予防接種依頼書」の交付を受けることで、法律に基づく定期予防接種とすることができ、また、所定の申請手続きにより、接種費用を助成します。
費用助成の対象者
次の全てに該当する方
接種日の時点で杉並区に住民登録(住民票)がある
接種前に「高齢者予防接種依頼書」の交付を受けている
入院や施設入所等のやむを得ない理由により契約医療機関以外で予防接種を受けた
対象となる予防接種
高齢者肺炎球菌・帯状疱疹・高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症
ただし、予防接種法に定められた接種期間内に接種したもの
対象となる予防接種一覧
予防接種の種類
予防接種の対象者
接種期間
接種場所
高齢者肺炎球菌
接種当日に満65歳以上の方
65歳誕生日前日~66歳誕生日前日
東京23区の契約医療機関以外での接種
帯状疱疹
当該年度中に65歳になる方、経過措置70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方(令和7年度は100歳以上も含む)
当該年4月1日~翌年3月31日
東京23区の契約医療機関以外での接種
高齢者インフルエンザ
接種当日に満65歳以上の方(当該年12月31日時点で満65歳以上の方が対象)
当該年10月1日~翌年1月31日
東京23区・三鷹市・武蔵野市の契約医療機関以外での接種
新型コロナウイルス感染症
接種当日に満65歳以上の方
当該年10月1日~翌年3月31日
東京23区・三鷹市・武蔵野市の契約医療機関以外での接種
接種当日に満60歳~64歳で、かつ、心臓、じん臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害を有する身体障害者手帳1級相当の方(帯状疱疹は、ヒト免
申請・手続き
- 必要書類
- 高齢者予防接種依頼書
- 住民票
- 接種済証
- 領収書
出典・公式ページ
https://www.city.suginami.tokyo.jp/s047/981.html最終確認日: 2026/4/6