日常生活用具(ストーマ装具等)の申請について
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日常生活用具(ストーマ装具等)の申請について
記事ID:0055087
更新日:2025年1月24日更新
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日常生活用具について
障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付します。
給付対象となる用具や要件等については
暮らしの情報
をご確認ください。
所得に応じて公費負担額の1割が自己負担になりますが、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されています。
なお、介護保険制度の対象者については介護保険の適用が優先される用具があります。
手続きの流れ
必要書類を提出する。(郵送による申請可)
市より給付券が発行されたら、販売業者に連絡する。
記名・押印をした給付券を販売業者に渡し、用具を受け取る。
必要書類
1.申込書
日常生活用具給付申込書 [PDFファイル/53KB]
日常生活用具給付申込書 [Wordファイル/19KB]
※申込者欄 ⋯ 18歳未満は保護者、18歳以上は本人の住所・氏名でご記入ください。(左記以外の場合は受付できませんのでご注意ください。)
2.見積書(自由書式)
ストーマ装具、紙おむつ
申込月から年度末月までの見積書をご準備ください。
(年度当初の申込の場合、4月から翌3月の分)
年度当初(4月以降分)の申込は、3月1日より受付を開始します。
給付は受付月から対象となります。
受付日(郵送の場合は本課到着日)のさかのぼりはできませんので、ご注意ください。
なお、市から業者へ見積書を依頼することについてご了承いただける場合は提出不要です。
上記以外の用具
見積書と商品カタログをご準備ください。
特に、移動・移乗支援用具については手すり等の用具代のみが対象です。設置にかかる費用(工事費等)は対象外なのでご注意ください。
3.医師意見書(必要な場合のみ)
日常生活用具給付意見書 [PDFファイル/114KB]
日常生活用具給付意見書 [Wordファイル/14KB]
※意見書が必要な用具は次のとおりです。
特殊マット(じょくそう予防用)、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、吸引・吸入両用器、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、自家発電機、外部バッテリー、紙おむつ(初回のみ)
※難病患者等が用具の給付を受けようとするときは用具に関わらず特定医療費(指定難病)受給者証等と意見書が必要です。
4.個人番号確認書類
マイナンバーカード、通知カード 等
※郵送で提出の場合は申込書への記載のみで、写しの送付は不要です。
申込書・意見書のダウンロードができない場合は、申込書類を郵送にて送付しますので、電話・メール等でお申し付けください。
給付対象品目や見積書作成について
こちらを参考にご準備ください。
【利用者向け】日常生活用具(ストーマ装具・紙おむつ)の取り扱いについて [PDFファイル/170KB]
【事業者向け】見積書・納品書の作成例 [PDFファイル/273KB]
大東市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱 [PDFファイル/268KB]
提出先
〒574-8555
大東市谷川1丁目1番1号
大東市障害福祉課 日常生活用具担当者 宛
関連リンク
日常生活用具の給付種目・限度額の変更等について
日常生活用具の給付内容が一部変更になりました
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このページに関するお問い合わせ先
障害福祉課
代表
〒574-8555
大阪府大東市谷川一丁目1番1号 市役所西別館2階
Tel:072-870-9630
Fax:072-873-3838
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/22/55087.html最終確認日: 2026/4/12