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高額療養費(外来年間合算)制度について

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制度の詳細

高額療養費(外来年間合算)制度について Tweet 更新日:2021年03月01日 印刷する 高額療養費(外来年間合算)は、平成29年8月と平成30年8月に高額療養費の自己負担限度額が見直されたことに伴い、年間を通して外来診療を受けている人の負担が増えないように新たに設けられました。 毎年8月1日から翌年7月31日までの間に、医療機関や薬局で支払った外来診療分の医療費を個人単位で合算して、年間上限額を超えた場合に、超えた金額を支給する制度です。 高額療養費(外来年間合算)制度の対象となる人 この制度の対象となる人は、以下の条件すべてに該当する人です。 70歳から74歳までの人 基準日(7月31日)時点で高額療養費の自己負担限度額の区分が、一般または低所得者の区分に該当する人 計算方法 合算対象は計算期間中に負担した外来診療分の医療費のみです。 個人単位で合算対象となる医療費を合算します。 月間の高額療養費に該当がある場合は、その金額を差し引いて計算します。 計算期間 毎年8月1日から翌年7月31日まで 基準日 7月31日 年間上限額 144,000円 申請方法 高額療養費(外来年間合算)の支給対象となった場合は、毎年12月頃に白井市から支給申請書を送付します。 以下の申請に必要なものを持参のうえ、保険年金課(本庁舎1階2番窓口)に申請してください。なお、申請には領収書の添付は必要ありません。 申請に必要なもの 支給申請書 本人確認ができるもの(運転免許証など) 国民健康保険証 印鑑(認印可) 世帯主名義の銀行口座がわかるもの 世帯主と世帯員の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの 委任状 (注釈1) 自己負担額証明書 (注釈1) (注釈1)委任状および自己負担額証明書は必要となる人のみ持参してください。 自己負担額証明書について 自己負担額証明書は、以下の条件のどちらかに該当する場合に必要となります。 計算期間中に、他の健康保険から白井市国民健康保険に加入した場合 計算期間中に、白井市国民健康保険から他の健康保険に加入した場合 他の健康保険から白井市国民健康保険に加入した場合 他の健康保険の医療費を合算できる場合がありますので、以前に加入していた健康保険から、自己負担額証明書の交付を受けた後、自己負担額証明書を持参して保険年金課(本庁舎1階2番窓口)に申請してください。 白井市国民健康保険から他の健康保険に加入した場合 以下の申請に必要なものを持参のうえ、保険年金課(本庁舎1階2番窓口)に申請することにより自己負担額証明書を交付しますので、自己負担額証明書を添付して基準日時点に加入している健康保険に支給申請してください。 申請に必要なもの 本人確認ができるもの(運転免許証など) 国民健康保険証 印鑑(認印可) 世帯主と世帯員の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの 委任状 (注釈2) (注釈2)委任状は必要となる人のみ持参してください。 注意事項 申請の時効は基準日の翌日から2年間となります。 計算期間中に、他の健康保険から白井市国民健康保険に加入した場合は、白井市では医療費の総額が分からないため、対象となる場合でも支給申請書が送付されないことがあります。 高額療養費(外来年間合算)の計算は個人単位ですが、支給は世帯単位で行います。 世帯主以外が申請を行う場合や、世帯主以外の口座に振込を希望する場合は委任状が必要となります。 自己負担額証明書は即日交付できませんので、後日郵送します。 各種様式 委任状 (PDFファイル: 72.2KB) 関連リンク 高額療養費の自己負担限度額について この記事に関するお問い合わせ先 健康子ども部 保険年金課 保険年金係 〒270-1492 千葉県白井市復1123番地 電話番号:047-401-3942 ファックス:047-491-3551 お問い合わせはこちらから PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.shiroi.chiba.jp/kenko/kokuho/k06/1544148734527.html

最終確認日: 2026/4/12

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