国保:旅先(国内・海外)で急病(ケガ)で治療を受けました。マイナンバーカードまたは資格確認書を持たずに受診したため医療費の全額を支払ったのですが、医療費は返ってきますか。
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更新日:2025年12月1日更新
国保:旅先(国内・海外)で急病(ケガ)で治療を受けました。マイナンバーカードまたは資格確認書を持たずに受診したため医療費の全額を支払ったのですが、医療費は返ってきますか。
回答
一旦医療費の全額をお支払いいただくことになりますが、申請により審査で認められた場合、保険給付分(7割・8割)が払い戻されます。
ただし海外渡航中の療養費の場合は、日本国内で保険診療として認められている治療に限ります。
手続きについては、下記のものをご持参のうえ長寿・保険課医療保険係で申請をしてください。
申請に必要なもの
診療報酬明細書
領収書
国民健康保険資格確認書
口座番号、口座名義人が確認できるもの
海外渡航中の療養費の場合・・・日本語翻訳文、パスポートなど海外へ渡航し、帰国したことがわかるもの
このページに関するお問い合わせ先
長寿・保険課
長寿・保険課 医療保険係
〒656-0492
南あわじ市市善光寺22番地1
Tel:(0799)43-5257
Fax:(0799)43-5317
お問い合わせはこちらから
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/choujyu/faq-10167.html最終確認日: 2026/4/12