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出産したとき(出産育児一時金)

市区町村江戸川区かんたん1児につき50万円

江戸川区国保の被保険者が出産したとき、1児につき50万円が世帯主に支給されます。妊娠12週以上であれば死産や流産でも対象です。直接支払制度、受取代理制度、事後申請の3つの受け取り方法があります。

制度の詳細

更新日:2025年12月23日 ページID:7803 ここから本文です。 出産したとき(出産育児一時金) 被保険者が出産したとき、申請により1児につき50万円が世帯主に支給されます。また、妊娠12週(85日)以上であれば死産、流産及び人工妊娠中絶でも支給します。 受取方法は下記の3通りです。 (注釈)出産日に国保の被保険者だが、国保加入前に他の健康保険に本人として1年以上加入し、退職後半年以内に出産した場合は、過去に加入していた健康保険に申請することができます。その場合、国保から出産育児一時金の支給は行いません。 1.「直接支払制度」を利用する場合 江戸川区への手続きは不要です。 「直接支払制度」の利用を希望される場合は、医療機関にご相談ください(「直接支払制度」を実施していない医療機関もあります。)。 出産育児一時金を国保が医療機関に直接支払うため、被保険者は出産費用から50万円を引いた金額を支払うだけで済みます。 出産費用が50万円未満の場合は、申請により国保から世帯主へ差額をお支払いします(該当する方にはお知らせをお送りします。)。 2.「受取代理制度」を利用する場合 事前に世帯主が国保に申請することで、出産後に国保から医療機関等へ出産育児一時金を支払う制度です。 これにより、被保険者は出産費用から50万円を引いた金額を支払うだけで出産できるようになります。 「受取代理制度」の利用を希望される場合は、医療機関等にご相談されたうえで、下記の申請窓口へ申請してください(「受取代理制度」を実施していない医療機関もあります。)。 出産費用が50万円未満の場合は、国保から世帯主へ差額をお支払いします。 申請時期 出産予定日の2か月以内 申請時に必要なもの 世帯主及び出産する被保険者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの 窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの 母子健康手帳 世帯主の口座番号等が確認できるもの 申請の窓口 区役所 区民課・各事務所 の保険年金係窓口で手続きしてください。 3.いずれの制度も利用しない場合 出産後、世帯主の申請により50万円が支給されます。 申請時期 出産後に申請します。申請から支給まで1か月程度かかります。 事由が発生した日の翌日から2年を過ぎると時効となり申請できません。 申請時に必要なもの 世帯主及び出産した被保険者のマイナンバ

申請・手続き

必要書類
  • 世帯主及び出産する被保険者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
  • 窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの
  • 母子健康手帳
  • 世帯主の口座番号等が確認できるもの

出典・公式ページ

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e053/kurashi/iryohoken/kokuho/kyuhu/sinsei/childbirth.html

最終確認日: 2026/4/6

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