出産したとき(出産育児一時金)
市区町村江戸川区かんたん1児につき50万円
江戸川区国保の被保険者が出産したとき、1児につき50万円が世帯主に支給されます。妊娠12週以上であれば死産や流産でも対象です。直接支払制度、受取代理制度、事後申請の3つの受け取り方法があります。
制度の詳細
更新日:2025年12月23日
ページID:7803
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出産したとき(出産育児一時金)
被保険者が出産したとき、申請により1児につき50万円が世帯主に支給されます。また、妊娠12週(85日)以上であれば死産、流産及び人工妊娠中絶でも支給します。
受取方法は下記の3通りです。
(注釈)出産日に国保の被保険者だが、国保加入前に他の健康保険に本人として1年以上加入し、退職後半年以内に出産した場合は、過去に加入していた健康保険に申請することができます。その場合、国保から出産育児一時金の支給は行いません。
1.「直接支払制度」を利用する場合
江戸川区への手続きは不要です。
「直接支払制度」の利用を希望される場合は、医療機関にご相談ください(「直接支払制度」を実施していない医療機関もあります。)。
出産育児一時金を国保が医療機関に直接支払うため、被保険者は出産費用から50万円を引いた金額を支払うだけで済みます。
出産費用が50万円未満の場合は、申請により国保から世帯主へ差額をお支払いします(該当する方にはお知らせをお送りします。)。
2.「受取代理制度」を利用する場合
事前に世帯主が国保に申請することで、出産後に国保から医療機関等へ出産育児一時金を支払う制度です。
これにより、被保険者は出産費用から50万円を引いた金額を支払うだけで出産できるようになります。
「受取代理制度」の利用を希望される場合は、医療機関等にご相談されたうえで、下記の申請窓口へ申請してください(「受取代理制度」を実施していない医療機関もあります。)。
出産費用が50万円未満の場合は、国保から世帯主へ差額をお支払いします。
申請時期
出産予定日の2か月以内
申請時に必要なもの
世帯主及び出産する被保険者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの
母子健康手帳
世帯主の口座番号等が確認できるもの
申請の窓口
区役所
区民課・各事務所
の保険年金係窓口で手続きしてください。
3.いずれの制度も利用しない場合
出産後、世帯主の申請により50万円が支給されます。
申請時期
出産後に申請します。申請から支給まで1か月程度かかります。
事由が発生した日の翌日から2年を過ぎると時効となり申請できません。
申請時に必要なもの
世帯主及び出産した被保険者のマイナンバ
申請・手続き
- 必要書類
- 世帯主及び出産する被保険者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの
- 母子健康手帳
- 世帯主の口座番号等が確認できるもの
出典・公式ページ
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e053/kurashi/iryohoken/kokuho/kyuhu/sinsei/childbirth.html最終確認日: 2026/4/6