第3子以降の保育料が無償になります
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第3子以降の保育料が無償になります
ページID:0043934
更新日:2026年1月22日更新
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令和7年度の保育料の請求は、3月末まで
第3子以降の保育料(令和7年9月分~令和8年3月分)の無償化の対象になるには、令和8年3月末までに市から認定を受ける必要があります。
対象者で認定がまだの人は、お早めに申請してください。
令和7年度は年度途中から制度がスタートしたため、認定後も過去の保育料を請求することができました。令和8年度からは
認定日以降の保育料が無償化の対象
になりますので、ご注意ください。
第3子以降無償化の概要
多子世帯の経済的負担の軽減、安心してこどもを産み育てられる環境推進のため、
第3子以降の令和7年9月分以降の保育料を無償化
します。
きょうだいの年齢制限・世帯の収入制限を設けず、保護者と生計を同一にしているお子さんを対象に、最年長者を第1子、その次のお子さんを第2子、そして第3子と順にカウントします。
※給食費、副食費などは、自己負担です。
対象施設
認可保育施設(認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所)
届出保育施設、企業主導型保育施設
認可保育施設
(認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所)
申請・請求手続きは必要ありません。
市で対象者を把握して保育料を0円にします。
ただし、市で把握できない生計同一のきょうだい(例:市外に別居しているなど)がいる場合は、市(保育児童課)に申し立ててください。
詳しくは、リンク先のページ:
第3子以降の保育料が無償になります(認可保育施設)
をご覧ください。
届出保育施設・企業主導型保育施設
多子世帯利用給付認定の申請が必要です。
市(保育児童課)へ必要書類を提出して、認定を受けてください。
認定後は、利用施設に「領収証兼提供証明書」を作成してもらい、請求書に添付して市(保育児童課)へ提出してください。
必要書類
給付認定
太宰府市多子世帯利用給付認定申請書兼現況届出書 [PDFファイル/147KB]
保育の必要性を証明する書類
就労証明書(記載例あり) [Excelファイル/63KB]
求職活動申立書 [PDFファイル/123KB]
病気療養・看護(介護)申立書 [PDFファイル/108KB]
在学証明書 [PDFファイル/132KB]
3. 生計同一で別居している子がいる場合は、「別居のきょうだいの住民票」「養育・扶養していることがわかる資料」
請求
領収書兼提供証明書 [PDFファイル/70KB]
領収書兼提供証明書 [Excelファイル/12KB]
※利用施設で作成
太宰府市多子世帯利用料請求書(償還払い用) [PDFファイル/137KB]
補助上限額
施設の種類
補助上限額
届出(認可外)保育施設
月額42,000円
企業主導型
0歳児:月額37,100円
1~2歳児:月額37,000円
※日用品、文房具、行事への参加費、食事の提供にかかる費用等は自己負担です。
認定内容の変更
多子世帯利用給付認定を受けた後、内容に変更が生じた場合は「太宰府市多子世帯利用給付認定変更届」を市(保育児童課)へ提出してください。
太宰府市多子世帯利用給付認定変更届 [PDFファイル/114KB]
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このページに関するお問い合わせ先
保育児童課
保育所係
〒818-0198
太宰府市観世音寺一丁目1番1号
Tel:092-921-2121
Fax:092-925-0294
メールでのお問い合わせはこちら
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.dazaifu.lg.jp/soshiki/16/43934.html最終確認日: 2026/4/12