いったん全額を自己負担したときなど(療養費)
市区町村板橋区ふつう保険診療の基準により算定した金額から自己負担分を除いた額
国民健康保険加入者が医療費を全額自己負担した場合、特定の要件を満たすとき、保険診療の基準に基づいた額から自己負担分を除いた額が支給されます。旅行先での急病、海外での急病治療、柔道整復やはり・きゅう施術などが対象です。
制度の詳細
いったん全額を自己負担したときなど(療養費)
ページ番号1003143
更新日
2025年12月25日
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診療費等を支払ったとき、次のような場合で区が認めたものに限り、保険診療の基準により算定した金額から
自己負担分を除いた額を支給します。
旅行先での急病や、外出中のけが、国民健康保険の資格確認ができずに治療を受けたとき
(詳細は下記添付ファイルのお知らせをご参照ください。)
国保加入期間中に、以前加入していた健康保険を使用して受診した医療費を返還したとき
医師が必要と認め、はり・きゅう・マッサ-ジの施術を受け、区が妥当と認定した場合
医師が必要と認め、治療上の装具(コルセットや弾性着衣)を作製し、区が妥当と認定した場合
海外渡航中に急病で治療を受け、いったん全額自己負担したとき ※治療目的の渡航は対象になりません。
(詳細は以下のページをご参照ください。)
海外で診療を受けたとき
療養費の申請に必要なもの
※資格確認書等とは…国民健康保険の被保険者資格情報が確認できるもの
(マイナ保険証と資格情報通知書、または資格確認書)
こんなとき
申請に必要なもの
旅行先での急病や、外出中のけが、国民健康保険の資格確認が
できずに治療を受けたとき(国内)
〇診療等を受けた月の間に払い戻しを受ける場合
受診した医療機関等にて払い戻しを受けられる場合があります。
詳しくは受診した医療機関にお問い合わせください。
〇診療等を受けた月以降に払い戻しを受ける場合
板橋区国保年金課国保給付係にて手続き(療養費の申請)が必要になります。
右記の「申請に必要なもの」をご確認ください。
(下記添付ファイルのお知らせもご確認ください)
・領収書(原本)
・診療報酬明細書(レセプト)(原本)
※医療機関・薬局に発行依頼してください
・資格確認書等
・乳・子・青・親・障の医療証
(お持ちの方)
・世帯主の振込先口座番号
国保加入期間中に、以前加入していた健康保険を使用して受診した医療費を返還したとき
・領収書(原本)
・診療報酬明細書(レセプト)(封筒)
※封筒は開けないでください
・資格確認書等
・世帯主の振込先口座番号
骨折やねんざなど、国保の取扱いのない柔道整復の施術を受けたとき
医師が必要と認めた、マッサージ、はり、きゅうを受けたとき
・明細がわかる領収書(原本)
・医
申請・手続き
- 必要書類
- 領収書(原本)
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 資格確認書等(マイナ保険証と資格情報通知書、または資格確認書)
- 乳・子・青・親・障の医療証(お持ちの方)
- 世帯主の振込先口座番号
出典・公式ページ
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/kokuho/kokuho/kyufu/1003143.html最終確認日: 2026/4/6