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身体障害者手帳をお持ちの方が町外の医療機関へ通院するためのタクシー代を一部助成します

市区町村八頭町専門家推奨タクシー代の2分の1で、1月あたりの上限は1人につき5,000円

八頭町に住む身体障害者手帳(1級~5級)を持っている方が、町外の医療機関へ通院する際のタクシー代の一部を助成する制度です。タクシー代の2分の1が助成され、1人あたり月額上限5,000円です。ただし、歯科診療や人工透析、精神通院の自立支援医療のための通院は対象外です。

制度の詳細

本文 身体障害者手帳をお持ちの方が町外の医療機関へ通院するためのタクシー代を一部助成します ページID:0009420 更新日:2024年5月31日更新 印刷ページ表示 通院費を支援する施策として「八頭町身体障がい者通院支援タクシー利用費助成金交付制度」を実施しています。 八頭町にお住まいで、身体障害者手帳(1級~5級)をお持ちの方は、令和6年4月分から町外の医療機関へ通院する際のタクシー代が一部助成されます。 なお、 以下の通院は対象外です 。 歯科診療のための通院 人工透析療法のための通院 自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けた者の指定自立支援医療機関への通院 助成金額 八頭町タクシー利用費助成 を受ける部分を除いたタクシー代の2分の1で、1月あたりの上限は1人につき5,000円です。 必要書類 申請書(窓口でお渡し) 請求書(窓口でお渡し) タクシー代の領収書 通院先医療機関の診療領収書 身体障害者手帳の写し 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか? 十分だった 普通 情報が足りない ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか? 分かりやすい 普通 分かりにくい この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけた 普通 時間がかかった このページに関するお問い合わせ先 福祉課(福祉事務所) 障がい福祉係 〒680-0463 鳥取県八頭郡八頭町宮谷254番地1 電話:0858-72-3590 Tweet <外部リンク>

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 請求書
  • タクシー代の領収書
  • 通院先医療機関の診療領収書
  • 身体障害者手帳の写し

問い合わせ先

担当窓口
福祉課(福祉事務所)障がい福祉係
電話番号
0858-72-3590

出典・公式ページ

https://www.town.yazu.tottori.jp/soshiki/16/9420.html

最終確認日: 2026/4/10

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