自立支援医療(精神通院)受給者証について
市区町村美濃加茂市ふつう通院医療を受けた際にかかる医療費の一部を補助します。自己負担は原則として10%となります。
精神的な病気の治療で病院に通っている人の医療費の負担を軽くするための制度です。この制度を使うと、病院で支払う医療費の自己負担が原則1割になります。所得によっては、月々の負担額に上限が設けられます。
制度の詳細
本文
自立支援医療(精神通院)受給者証について
ページID:0001508
更新日:2024年12月2日更新
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自立支援医療(精神通院)受給者証とは
精神疾患を理由として通院している方の医療費の一部を補助します。
対象者
精神疾患で治療をうけている方で、通院による治療が継続的に必要な方(入院は対象になりません)
給付内容
通院医療を受けた際にかかる医療費の一部を補助します。自己負担は原則として10%となります。
※世帯の所得水準や疾病に応じて自己負担上限額が異なります。
有効期間
1年間
必要書類
新規申請の場合
1 診断書(精神通院医療用)
※精神手帳と同時に申請する場合は、手帳用の診断書で自立支援医療の申請もできます。
2 健康保険証または資格確認書
3 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード又は通知カード)
再認定1年目の場合
1 診断書(精神通院医療用)
※精神手帳と同時に申請する場合は、手帳用の診断書で自立支援医療の申請もできます。
2 健康保険証または資格確認書
3 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード又は通知カード)
4 自立支援医療(精神通院)受給者証
再認定2年目の場合
1 健康保険証または資格確認書
2 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード又は通知カード)
3 自立支援医療(精神通院)受給者証
その他
※診断書(精神通院医療用)の白紙は、市役所福祉課(本館1階)にあります。
また、下記交付元及び申請書等ダウンロード先からもダウンロードできます(3枚必要)
※国民健康保険の方は被保険者全員、社会保険の方は被保険者の方の市民税所得割の額を確認させていただきます。
交付元及び申請書等ダウンロード先
岐阜県保健医療課
<外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部
福祉課
代表
〒505-8606
岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1
本庁舎1階
Tel:0574-25-2111
申請・手続き
- 必要書類
- 診断書(精神通院医療用)
- 健康保険証または資格確認書
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード又は通知カード)
- 自立支援医療(精神通院)受給者証(再認定の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民福祉部 福祉課
- 電話番号
- 0574-25-2111
出典・公式ページ
https://www.city.minokamo.lg.jp/soshiki/11/1508.html最終確認日: 2026/4/12