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年金生活者支援給付金制度

市区町村東京都台東区(上野年金事務所管轄)かんたん月額5,620円を基準に保険料納付済期間や免除期間に応じて算出。障害等級1級は月額7,025円。

65歳以上の低所得年金受給者を対象に、年金に上乗せして月額5,620円~7,025円の給付金を支給する制度です。世帯全員が非課税で、年間収入が約88万円以下(障害・遺族年金は約470万円以下)であることが要件です。年金受給開始時に併せて認定請求を行う必要があります。

制度の詳細

本文ここから 年金生活者支援給付金制度 ページID:115596660 更新日:2026年4月1日 印刷 年金生活者支援給付金とは 公的年金などの収入や所得が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。 給付金の種類と対象者 〇老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金 【支給額】(令和8年4月時点) 月額5,620円を基準に保険料納付済期間や免除期間に応じて算出されます。 【支給要件】1から3のすべてを満たす方 65歳以上の老齢基礎年金受給者であること 同一世帯全員の区民税が非課税であること 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が約88万円(※)以下であること ※ 前年の年金収入金額とその他の所得の合計が約78万円以上約88万円以下の方には、補足的老齢年金年金生活者支援給付金が支給されます。 ※ 金額は毎年改定されるため、詳細については、下記リンク先よりご確認ください。 年金生活者支援給付金(外部サイト) 〇障害基礎・遺族基礎年金生活者支援給付金 【支給額】(令和8年4月時点) 障害等級2級もしくは遺族基礎年金の方  月額5,620円 障害等級1級の方            月額7,025円 【支給要件】1と2の両方を満たす方 障害基礎年金もしくは遺族基礎年金の受給者であること 前年の所得金額が約470万円以下(※)であること ※ 金額は毎年改定されるため、詳細については、下記リンク先よりご確認ください。 年金生活者支援給付金(外部サイト) 請求手続き 老齢・障害・遺族基礎年金の受給を開始する方は、年金の裁定手続きを行う際に、併せて年金生活者支援給付金の認定請求を行ってください。支給要件を満たす限り、2年目以降の手続きは原則不要です。 支給要件を満たさなくなった方には不該当通知が送付されます。不該当通知を受けた方が次年度以降に支給要件を満たすこととなり再度給付を希望される場合は、改めて認定請求を行ってください。 手続き・問合せ 上野年金事務所 〒110-8660 東京都台東区池之端1丁目2番18号 NDK池之端ビル 電話 03-3824-2511 上野年金事務所(外部サイト) 関連情報 日本年金機構ホームページ(外部サイト) お問い合わせ 給付金専用ダイヤル 電話:0570-05-4092 上野年金事務所 電話:03

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.taito.lg.jp/kurashi/zeikin/kokuminnenkin/shienkyufukin.html

最終確認日: 2026/4/6