軽自動車税の減免継続手続きについて
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軽自動車税の減免継続手続きについて
ページID:0002862
更新日:2026年4月1日更新
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減免の継続申請について手続きを簡素化しました
現在、軽自動車税の減免を受けられている方で、減免が必要と認められた事由に変更がない場合は令和6年度から
継続申請書の提出が不要
となりました。
ただし、減免が必要と認められた事由に変更があった場合には、内容に応じて新たに減免申請書の提出が必要となる場合や、減免が終了となることがあります。
前年度に軽自動車税の減免を受けられた方につきましては、下記の表をご確認いただき、
変更内容に該当があれば、4月24日(金曜日)までに岩出市役所税務課市民税係までご連絡ください。
変更内容
□1
運転者が変わった
□2
減免対象の車両を他の車両に変更する(普通自動車を含む)
□3
納税義務者(所有者)又は運転者が、手帳の所持者と生計同一ではなくなった
□4
手帳所持者の通学、通院等のための使用状況が変わった(1週間に1回又は1か月に4回程度以上使用しなくなった)
□5
減免対象の車両構造ではなくなった
□6
社会福祉事業を行うものが所有している車両だが、直接その本来の事業の用に供する送迎用のものではなくなった
□7
その他の理由により今年度の減免は受けない(運転免許証を返納(失効)した等)
※前年度中に減免対象車両を廃車・名義変更及び標識番号を変更された方につきましては、4月上旬頃に新たに申請手続きが必要な旨の通知を送付しますので、ご確認ください。
※減免の要件及び必要書類につきましては、
軽自動車税の減免
をご確認ください。
減免対象外となる場合
障害者等の障害等級が減免適用の対象外となった場合
生活保護法の規定による生活扶助を受けなくなった場合等
上記のような変更により減免の要件を満たしていない場合には、減免の対象外となり、軽自動車税納税通知書を送付いたします。
なお、他の事由で減免の対象となる場合は、納期限までに新たに減免申請書の提出が必要です。
その他注意事項
※軽自動車税の減免申請は、軽自動車税の納期限を過ぎてからの受付はできませんのでご注意ください。
※減免が必要と認められた事由に変更があることが判明した場合は、減免を取り消し、過去にさかのぼって課税する場合があります。
このページに関するお問い合わせ先
税務課
市民税係
Tel:0736-62-2141(内線141から144)
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.iwade.lg.jp/soshiki/5/2862.html最終確認日: 2026/4/10