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補聴器の購入に係る医療費控除

かんたん

医師が必要と判断した補聴器の購入費用は医療費控除の対象となります。補聴器相談医の診療情報提供書が必要です。

制度の詳細

補聴器の購入に係る医療費控除 ページ番号1004445 更新日 2023年11月17日 印刷 大きな文字で印刷 補聴器の購入費用に係る医療費控除について 医師による診療や治療のために直接必要な補聴器の購入のための費用で、一時的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となります。 補聴器が診療等のために直接必要か否かについては、診療等を行っている医師の判断に基づく必要があると考えられますので、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)について」により、補聴器が診療等のために直接必要な旨を証明している場合には、当該補聴器の購入費用(一時的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限ります。)は、医療費控除の対象となります。 詳しくは、国税庁「補聴器の購入に係る医療費控除の取扱いについて(情報)」をご覧ください。 添付ファイル 補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)について (PDF 442.2KB) 関連情報 国税庁「補聴器の購入に係る医療費控除の取扱いについて(情報)」 (外部リンク) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 ページのご感想入力は専用フォームをご利用ください。 (外部リンク) このページに関する お問い合わせ 福祉課 〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地 電話番号: 0569-72-1111 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 (外部リンク)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.taketoyo.lg.jp/kenkou/1001527/1002139/1004445.html

最終確認日: 2026/4/12

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