香美市住宅耐震改修費等補助金
市区町村香美市専門家推奨耐震診断:木造住宅は無料、非木造住宅は84,000円を上限に補助。設計費用:356,000円を上限に補助。改修費用:1,650,000円を上限に補助。
香美市は、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた2階建て以下の住宅の耐震診断、耐震設計、耐震改修工事にかかる費用の一部を補助します。特に耐震改修工事の補助金は最大165万円まで増額されており、自己負担を少なく耐震化を進められます。
制度の詳細
本文
香美市住宅耐震改修費等補助金
ページID:0046835
更新日:2026年1月27日更新
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【令和8年1月26日更新】 申込・申請受付状況
〇 耐震診断 → 受付は終了しました。次年度の申込開始をお待ちください。
〇 耐震設計 → 受付は終了しました。次年度の申請書受付開始をお待ちください。
〇 耐震工事 → 受付は終了しました。次年度の申請書受付開始をお待ちください。
令和8年1月13日(火曜日)から申込を行った耐震改修工事抽選で落選となった方に対し、次回募集の際に優遇措置を設ける予定です。詳細が確定しましたら本ページに掲載するほか、改修工事管理者(設計士)にご連絡しますので、今しばらくお待ちください。
耐震診断の省略を導入しました
早期に耐震改修を完了できるように一般耐震診断の省略を可能とする制度を導入し耐震設計から申請可能となりました。
※耐震診断を実施せずに耐震改修設計を行う場合、申請時の添付書類として下記の書類が必要となります。
・高知県税及び香美市税を滞納していないことを証明する書類
・建築年次が分かる書類
・精密診断法による現状の耐震診断報告書
・耐震改修設計見積書(写し)
・位置図
戸建て住宅の耐震改修工事の自己負担額(令和6年度実績)
令和6年度の実績で、住宅耐震改修工事は補助金を利用してもらうと7割近くの方が、自己負担10万円未満でできました。
令和6年度から耐震改修工事の補助金は、15万円増やしていますので、この機会にぜひ、耐震改修をお願いします。
補助対象
1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された2階建以下の住宅を対象に、耐震診断・耐震改修設計費補助・耐震改修費補助を行っています。
高知県に登録した耐震診断士・設計事務所・工務店が実施するものを対象とします。
耐震診断
申請者
対象住宅の所有者
診断費用
木造住宅の場合は、無料
木造住宅耐震診断様式 [PDFファイル/59KB]
木造住宅耐震診断様式 [Wordファイル/18KB]
(このファイルはマイクロソフトワードで作成されています)
非木造住宅の場合は84,000円を上限に補助
非木造住宅耐震診断様式 [PDFファイル/70KB]
非木造住宅耐震診断様式 [Wordファイル/40KB]
(このファイルはマイクロソフトワードで作成されています)
耐震改修設計費および耐震改修費補助
補助金額
設計費用の356,000円までを上限に補助
住宅耐震改修設計事業様式 [PDFファイル/84KB]
住宅耐震改修設計事業様式 [Wordファイル/18KB]
(このファイルはマイクロソフトワードで作成されています)
改修費用の1,650,000円までを上限に補助
【令和7年12月18日様式改正】住宅耐震改修事業様式 [PDFファイル/88KB]
【令和7年12月18日様式改正】住宅耐震改修事業様式 [Wordファイル/22KB]
(このファイルはマイクロソフトワードで作成されています)
(ご注意)
耐震設計と耐震改修の添付書類にある、高知県税および香美市税の滞納の無い証明は、申請日前3か月以内に発行されたものを添付してください。
募集期間
耐震診断
下記の期間であっても、募集棟数の上限に達した場合は、受付を終了します。
2025年5月7日(水曜日)から2026年1月13日(火曜日)※ 令和7年度分は受付を終了しました。
耐震設計・耐震改修
下記の期間であっても、募集棟数の上限に達した場合は、受付を終了します。
2025年5月7日(水曜日)から2026年2月20日(金曜日)※ 令和7年度分は受付を終了しました。
募集棟数
耐震診断:73棟
耐震設計:120棟
耐震改修:99棟
よくあるご質問
Q.耐震事業を受けたい建物がいつ建てられたか分かりません。
A.「固定資産税課税明細書」や、「全部事項証明書」など、公的に登録されている建築年次をご確認ください。
なお、上記の書類で建築年次の欄が不詳・不明の取り扱いとなっている場合は、昭和56年以前の住宅地図等で住宅の存在が確認できた場合は事業を受けることができます。建築年次が分からないことが証明できる書類として、申込・申請の際に上記の書類の写しを添付してください。
建物そのものが課税されておらず、登記もされていない、建築確認の書類も無い場合は、「建築年次が確認できる書類」そのものが無いため、事業の対象にはなりません。
Q.1つの建物に、住宅部分と、商業等の住宅として使用しない部分があります。耐震事業は受けられますか?
A.住宅専用部分の床面積が、商業等に利用する部分の床面積よりも上回っている場合は、耐震事業の対象となります。対象となる場合は、商業等の住宅として使用しない部分も、耐震事業を用い
申請・手続き
- 必要書類
- 高知県税及び香美市税を滞納していないことを証明する書類
- 建築年次が分かる書類
- 精密診断法による現状の耐震診断報告書(耐震診断を省略する場合)
- 耐震改修設計見積書(写し)(耐震診断を省略する場合)
- 位置図(耐震診断を省略する場合)
- 木造住宅耐震診断様式
- 非木造住宅耐震診断様式
- 住宅耐震改修設計事業様式
- 住宅耐震改修事業様式
出典・公式ページ
https://www.city.kami.lg.jp/soshiki/9/taishin.html最終確認日: 2026/4/10