医療費控除の申告には明細書の作成添付が必要です
市区町村奥州市かんたん医療費控除は最高200万円、セルフメディケーション税制による医療費控除は最高8万8千円
奥州市が、確定申告や市・県民税の申告で医療費控除またはセルフメディケーション税制を利用する際に必要な明細書の作成方法を案内しています。医療費の領収書は添付不要ですが、5年間自宅で保管する必要があります。
制度の詳細
医療費控除の申告には明細書の作成添付が必要です
更新日:2023年09月29日
ページID:
8350
確定申告または市・県民税申告の際に医療費控除、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を申告する場合は、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必須になります。必ず明細書を作成し、申告書に添付してください。
(注意)明細書の添付がない場合は、医療費控除の適用ができませんのでご注意ください。
申告相談会場では明細書の代行作成はできませんので、必ず事前に作成してください(領収書の集計だけでは受け付けできません)
控除額
医療費控除
(その年中に支払った医療費の額 - 保険金などで補てんされる額) - (「10万円」または「総所得金額等の合計額の5%」
注意:少ない方の額
)
最高限度額200万円
セルフメディケーション税制による医療費控除
(その年中に支払った特定一般用医療品等購入費の全額 - 保険金などで補てんされる額) - 1万2千円
最高限度額8万8千円
注意事項
領収書の添付は不要です
領収書は確定申告期限から5年間、自宅などで保存する必要があります
(税務署または市から求められたときは、提示または提出が必要)
医療保険者から交付を受けた医療費通知(健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」など)を添付すると、明細の記入が省略できます
「医療費控除の明細書」および「セルフメディケーション税制の明細書」の様式は、下記リンク先からダウンロードできるほか、問い合わせ先でも取得可能です。
【国税庁ホームページ】〇年分 医療費控除の明細書<外部リンク>
【国税庁ホームページ】〇年分 医療費控除の明細書(次葉)<外部リンク>
【国税庁ホームページ】〇年分 セルフメディケーション税制の明細書<外部リンク>
【国税庁ホームページ】〇年分 セルフメディケーション税制の明細書(次葉)<外部リンク>
「セルフメディケーション税制による医療費控除の特例」を選択する場合は、通常の医療費控除の適用を受けることはできません(選択適用)。詳しい内容については、国税庁ホームページをご確認ください。
(注意)所得税の確定申告書は、e-Tax(イータックス)または税務署へ郵送で提出してください。
国税庁ホームページ<外部リンク>
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2374
ファックス:0197-23-5240
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申請・手続き
- 必要書類
- 医療費控除の明細書
- セルフメディケーション税制の明細書(セルフメディケーション税制を利用する場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務課 市民税係
- 電話番号
- 0197-34-2374
出典・公式ページ
https://www.city.oshu.iwate.jp/iryo_kenko_fukushi/iryo_kenko/3/8350.html最終確認日: 2026/4/12