糸満市自立支援教育訓練給付金事業のご案内
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糸満市自立支援教育訓練給付金事業のご案内
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更新日:2024年4月1日更新
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糸満市では、市内にお住まいの母子家庭の母または父子家庭の父が就職に有利な資格を取得するために対象教育訓練を受講し、終了した場合に、その経費の一部を負担する自立支援教育給付金を予算の範囲内において支給します。
糸満市自立支援教育訓練給付金 パンフレット [PDFファイル/269KB]
対象者
糸満市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父で、次の要件をすべて満たす者
児童扶養手当を受けているかまたは、同様の所得水準にある者
その講座を受けることが適職に就くために必要であると認められる者
過去に訓練給付金の支給を受けたことがない者
対象講座
・雇用保険法(ハローワーク)による「一般教育訓練給付金」対象指定講座
教育訓練給付金制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム
<外部リンク>
※糸満市対象講座は「一般教育訓練」のみとなっているため、検索システムをご利用の際は、制度による絞り込みをお願いします。
支給額
雇用保険法(ハローワーク)の規定による一般教育給付金に係る教育訓練給付金の受給資格がない方
対象教育訓練のために支払った費用の60%に相当する額(上限20万円、1万2千円以下は対象外)
雇用保険法(ハローワーク)の規定による一般教育給付金に係る教育訓練給付金の受給資格がある方
上記1の支給額から雇用保険法(ハローワーク)からの教育訓練給付金を差し引いた額(1万2千円以下は対象外)
※1及び2ともに、支給は、受講終了後の後払いになります。
対象経費
入学料(入学金または登録料)
受講料(受講に際して支払った費用、教科書代及び教材費(補助教材を含む))
上記経費の消費税
※次の経費は対象外経費となります。
検定試験の受講料
受講にあたって必ずしも必要としない補助教材費
教育訓練の補講費
教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用
学債などの将来受講生に現金還付が予定されている費用
受講のための交通費及びパソコン等の機材等の購入費
申請手続きの流れ
事前相談・・・・・これまでの職歴やこれからの就職に際し取得したい資格またその資格をどのように活かしていく予定なのか今後の展望等について聞き取りします。(講座の内容がわかるパンフレット等をお持ちください)
講座指定申請・・・受講開始前に対象講座指定申請書を提出します。
審査・・・・・・・受給資格があるか審査します。
講座受講・・・・・指定された講座を受講します。
支給申請・・・・・受講終了後1ヶ月以内に給付金支給申請書を提出します。
支給・・・・・・・指定された口座に支給額を振り込みます。
※申請にあたっては、受講開始前に事前相談が必要です。
このページに関するお問い合わせ先
こども未来部
こども未来課
直通
〒901-0392
沖縄県糸満市潮崎町1丁目1番地(糸満市役所2階南側22番窓口)
Tel:098-840-8191
Fax:098-840-8154
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.itoman.lg.jp/site/kosodate/16408.html最終確認日: 2026/4/12