区の助成について(申立費用・後見報酬費用)
市区町村足立区記載なし(審判状況や報酬額により異なる)
足立区内に住む方が成年後見の手続きをする際に、申立費用(印紙代、診断書作成料など)と後見人の報酬費用の一部を助成します。生活保護受給者または住民税非課税で費用負担が困難な方が対象です。
制度の詳細
区の助成について(申立費用・後見報酬費用)
本人・親族申立費用の助成について
※申立て前に申請が必要です。
助成対象となる方
成年後見等の申立てをする方で、次の要件に当てはまる方
本人が申立てをする場合
住所要件と経済要件のいずれも該当する必要があります。
住所要件・・・(1)(2)のどちらかに該当する方
(1)足立区内に住所を有する方。ただし、介護保険・国民健康保険の保険者・生活保護法による保護の実施機関、障害者総合支援法の実施機関が足立区以外の場合は除く。
(2)足立区内に住所を有しない場合でも、足立区外の施設等への入所・入居等に伴い足立区外に転出したが、介護保険・国民健康保険の保険者、生活保護法による保護・障害者総合支援法の実施機関が足立区となっている方。
経済要件・・・(1)(2)のどちらかに該当する方
(1)生活保護を受給されている方。
(2)最新年度に係る住民税が非課税であり、審判請求費用を負担することが困難である方。
親族の方が申立てをする場合
下記の(1)(2)のいずれにも該当する必要があります。
(1)ご親族が住民税非課税で、申立費用を負担することが困難である方。
(2)ご本人が上記の住所要件に該当している方。
助成対象となる費用
収入印紙代(申立手数料、後見登記費用)
郵便切手代
診断書作成料
鑑定費用
後見報酬費用の助成について
※報酬付与審判日後、90日以内の申請が必要です。
助成対象となる方
平成27年4月1日以降に後見等開始の審判が決定した方で、以下の住所要件と経済要件のいずれにも該当する方。(区長申立てについては、それ以前に審判決定した方も対象)
住所要件
(1)(2)のどちらかに該当する方
(1)足立区内に住所を有する方。ただし、介護保険・国民健康保険の保険者・生活保護法による保護の実施機関、障害者総合支援法の実施機関が足立区以外の場合は除く。
(2)足立区内に住所を有しない場合でも、足立区外の施設等への入所・入居等に伴い足立区外に転出したが、介護保険・国民健康保険の保険者、生活保護法による保護・障害者総合支援法の実施機関が足立区となっている方、又は足立区長の審判請求により後見等開始の審判の決定を受けた方。
経済要件
(1)(2)のどちらかに該当する方
(1)生活保護を受給されている方で、資産化して報酬の支払いにあてられる資産がなく、
申請・手続き
- 必要書類
- 住民票
- 生活保護受給証明書または住民税課税状況が分かる書類
- 診断書
- 成年後見申立書
- 報酬付与審判書(報酬費用助成の場合)
出典・公式ページ
https://www.city.adachi.tokyo.jp/koreservice/engo5.html最終確認日: 2026/4/5