後期高齢者医療制度〔令和7年度保険料の計算方法や納め方〕
市区町村ふつう
制度の詳細
本文
後期高齢者医療制度〔令和7年度保険料の計算方法や納め方〕
ページID:1986666
更新日:2026年2月20日更新
印刷ページ表示
このページでは、後期高齢者医療制度の保険料について、お知らせをしています。
保険料
後期高齢者医療制度では、被保険者全員が保険料を納めます。
みなさんの納める保険料は、国・県・市町村の公費負担、現役世代からの支援金とともに、大切な財源となります。
保険料は、広域連合の条例で定められ、原則、県内均一となります。
一人あたりの保険料額は、その方の所得に応じて負担していただく部分〔所得割〕と、被保険者の皆さんに等しく負担いただく部分〔被保険者均等割〕との合計額となります。
低所得世帯の方は、被保険者均等割が減額(7割・5割・2割)されます。
後期高齢者医療制度に加入する直前に、被用者保険(社会保険、共済組合など)の被扶養者であった方については、新たに保険料負担が課せられることから、被保険者均等割を加入から2年経過する月まで5割軽減し、所得割は課せられません。 (ただし、低所得者に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい方の額が軽減されます。
△
上に戻る
具体的には、次のようになります
保険料の計算方法
A. 所得割額
所得に応じて計算
[総所得金額(注1)]+[山林所得金額]+[他の所得と区分して計算される所得の金額(注2)]から基礎控除額(注3)を引いて11.13%※1を掛けます。
B. 均等割額
一人当たり53,438円
合計
A+B=年間保険料
限度額は80万円です
注1) 総所得金額は、雑損失の繰越控除をする前の金額です。公的年金のみの方で年金収入が330万円未満の場合は、年金収入から110万円を引いたものが総所得金額となります。
注2) 他の所得と区分して計算される所得の金額は、下記のとおりです。
長期譲渡所得等
土地の譲渡等に係る事業所得等
株式等に係る譲渡所得等
先物取引に係る雑所得等
条約適用利子等
条約適用配当等
注3) 基礎控除額は合計所得金額により変わります
基礎控除額
合計所得金額
基礎控除額
2,400万円以下
43万円
2,400万円超2,450万円以下
29万円
2,450万円超2,500万円以下
15万円
2,500万円超
適用なし
保険料の計算例
(愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページへ)
保険料の試算について
(愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページへ)
△
上に戻る
後期高齢者医療保険料決定通知について
上記で計算した年間保険料は、後期高齢者医療保険料決定通知で7月中旬に発送します。また、新しく後期高齢者医療保険に加入されたり、転入されたり、保険料変更があった場合は1〜2ヶ月後に発送します。
特別徴収(年金からの差し引き)と普通徴収(口座振替または納付書による納付)とでそれぞれ以下の通知を発送します。
後期高齢者医療保険料決定通知書
特別徴収のみの方は下の通知です
保険料は、その年の4月から翌年の3月までの期間に後期高齢者医療制度に加入されている方ひとりひとりが負担することになります。そのため、既に亡くなられている方や転出された方やでも加入されていた期間に応じた保険料通知を本人または相続人に送付しています。
PDFデータはこちら
後期高齢者医療保険料決定通知書 [PDFファイル/33KB]
、
後期高齢者医療保険料決定通知書(特別徴収のみ) [PDFファイル/33KB]
保険料の納め方
保険料は、原則として年金から差し引き(特別徴収)されます。
ただし、次の方は特別徴収されず、納付書または口座振替によって納める(普通徴収)ことになります。
年金が年額18万円未満の方
一期分の介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金支給額の2分の1を超える方
●が納めていただく月です
区分
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
特別徴収
●
●
●
●
●
●
普通徴収
●
●
●
●
●
●
●
●
●
普通徴収の方は、便利で確実な口座振替の手続きを!
口座振替にすると、保険料が自動的に納付される仕組みですから、納め忘れや納期限を心配することなく、便利で確実に後期高齢者医療保険料を納めることができます。
口座振替の手続きは、金融機関に直接お申込みください。
口座振替選択制度について
保険料が特別徴収される方で、口座振替により納付されたい方は、次の2つの手続きを取ることにより、年金からの差し引きではなく、指定の預金口座からの引き落としになります。
手続1…金融機関で口座振替依頼書(金融機関の窓口にあります)の提出(注1)
注)お届けの銀行印と預金通帳が必要です。
手続2…市役所保険年金課の窓口で「口座振替選択」
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.gamagori.lg.jp/unit/nenkin/koukihokennryou02.html#genmen最終確認日: 2026/4/12