児童扶養手当
市区町村いすみ市ふつう児童1人:全額支給48,050円、一部支給11,340~48,040円、児童2人以降加算11,350円または5,680~11,340円
いすみ市のひとり親家庭の親を対象に、児童扶養手当として月額11,340円~48,050円を支給します。支給額は児童数と所得により異なり、年6回の偶数月に支給されます。
制度の詳細
児童扶養手当
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更新日:2026年04月01日
児童扶養手当とは?
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親家庭等に対して、生活の安定と児童福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
対象となる児童及び申請者
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、父、父母に代わって児童を養育している人が、児童扶養手当を受けることができます。
支給要件
父母が婚姻を解消した児童
父又は母が死亡した児童
父又は母が政令で定める程度の障害にある児童
父又は母の生死が明らかでない児童
父又は母から1年以上遺棄されている児童
父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
父又は母が1年以上拘禁されている児童
婚姻しないで生まれた児童
父、母ともに不明である児童(孤児など)
支給されない場合
日本国内に住所がない
児童が里親に委託されている
児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)等に入所している
児童が父又は母の配偶者(戸籍上婚姻関係になくても、事実上婚姻関係と同様の状態にある者を含む)に養育されている。ただし、配偶者が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く
申請者が母又は養育者のときは、児童が父と生計を同じくしている。ただし、父が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く。
申請者が父のときは、児童が母と生計を同じくしている。ただし、母が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く
手当月額(令和8年4月~)
令和8年4月から手当月額が変更となります
児童扶養手当支給額表
区分
全額支給
一部支給(所得に応じて)
児童1人
48,050円
48,040円~11,340円
児童2人以降加算額
(1人あたり)
11,350円
11,340円~5,680円
支給日
1月、3月、5月、7月、9月、11月の各月11日が支給日です。
(支払日が、土曜日・日曜日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日に支給します)
手当額の算出について
手当額は、監護する児童の数や所得額によって異なります
所得とは
1年間(1月から12月)の収入額から、その収入を得るのに必要な経費を差し引いた額です。
給与所得者であれば、源泉徴収票の中の「給与所得控除後の金額」です。
いつの所得か
1月から10月分の手当…前々年の所得
11月から12月分の手当…前年の所得
手当受給中の方は、毎年8月頃に前年の所得を確認し、11月分以降の手当額を決定します。
児童扶養手当の所得
「所得(収入-必要経費)」+「養育費の8割」-「8万円(社会保険料相当分)」-「諸控除(A)」
児童扶養手当諸控除一覧(A)
障がい者控除
27万円
特別障がい者控除
40万円
勤労学生控除
27万円
小規模企業共済等掛金控除
当該控除額
配偶者特別控除
医療費控除
申請者が養育者の場合で、次の控除があるときは、その控除額も差し引きます。
寡婦控除一覧
寡婦(夫)控除
27万円
ひとり親控除
35万円
同居の扶養義務者がいる場合
同居の扶養義務者とは、直系3親等内の血族(本人の、曽祖父母、祖父母、父母、子ども、孫、ひ孫)及び兄弟姉妹のことです。同居の扶養義務者の所得も計算します。
「所得(収入-必要経費)」-「8万円(社会保険料相当分)」-「諸控除(B)」
児童扶養手当諸控除一覧(B)
諸控除(A)の額
当該控除額
寡婦(夫)控除
27万円
ひとり親控除
35万円
所得制限限度額表で「支給区分」を確認
支給区分とは、所得制限限度額表の
全部支給
、
一部支給
及び
全部支給停止
のことをいいます。税扶養上の親族人数と所得額から、どの支給区分になるか確認します。
本人と児童のみで生活している場合
所得が、全部支給の限度額未満のとき…
全部支給
所得が、一部支給の限度額未満のとき…
一部支給
所得が、一部支給の限度額以上のとき…
全部支給停止
同居の扶養義務者がいる場合
所得が限度額以上のときは、全部支給停止(手当の支給はありません)
所得限度額以内であれば、本人の所得額に応じて手当額を計算します。
本人の所得が低い場合でも、扶養義務者の所得が限度額以上であるときは、手当の支給はありません。
所得制限限度額表(令和8年4月現在)
◆
請求者本人
の所得制限限度額表(単位:円)
請求者本人の所得制限限度額表
税法上の
扶養人数
全部支給
所得額
一部支給
所得額
0人
690,000
2,080,000
1人
1,070,000
2,460,000
2人
1,450,000
2,840,000
3人
1,830,00
申請・手続き
- 必要書類
- 認定請求書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 子育て支援課 子育て支援班
- 電話番号
- 0470-60-1120
出典・公式ページ
https://www.city.isumi.lg.jp/isumi_kosodate/age/3_5/3780.html最終確認日: 2026/4/10