助成金にゃんナビ

下水道に流入しない庭や畑に撒いた水の減免について

市区町村加茂市かんたん下水道に流入しない水量分の使用料減免

加茂市では、庭や畑、ボイラーなどに大量の水道水を使っていて、その水が下水道に流れない場合に、下水道の使用料金を安くする制度があります。ただし、水を計測するメーター(控除メーター)を個人で設置し、その費用や交換費用も個人で負担する必要があります。

制度の詳細

ホーム › くらし・手続き › 上水道・下水道 › お知らせ › 下水道に流入しない庭や畑に撒いた水の減免について ホーム › くらし・手続き › 上水道・下水道 › 下水道事業 › お客様窓口 › 下水道に流入しない庭や畑に撒いた水の減免について ホーム › くらし・手続き › 上水道・下水道 › 下水道事業 › 事業者用窓口 › 下水道に流入しない庭や畑に撒いた水の減免について ホーム › 組織別ナビ › 上下水道課 › 業務係 › 下水道に流入しない庭や畑に撒いた水の減免について 下水道に流入しない庭や畑に撒いた水の減免について 下水道使用料は水道水の使用水量で計算しています。これは汚水には固形物が含まれていたり、管の内部が満水でないために、汚水量の計測が技術的に難しいためです。 仮に正確な汚水量を追求しようと、高価な電磁流量計等で出口管理を全戸で行うと、メーター設置費、検針費、維持管理費等の多大な費用が発生します。これらは全て使用料に反映されることになりますので、多少の誤差がありますが水道のメーターを使う方が効率的な経営であり、お客様にとっては有利になることから全国的に採用されています。 しかし、大量に庭や畑、ボイラー等に水道水を使用する方は、 個人の負担でそれらを計測するメーターを設置(加茂市では控除メーターと呼びます) し、使用料を減免することが出来ます。なお、設置したメーターは計量法により検定有効期間の満了前(8年ごと)に 個人の負担で交換が必要 です。 メーター費用、工事費用及び将来のメーター交換費用がかかりますので、下水道に流入しない水量の見込みとを比較し、控除メーター設置工事の判断をされることをお勧めします。 控除メーターの導入を検討される方は、設置工事をする前に加茂市上下水道課業務係(0256-52-0080内線232)までご相談ください。 カテゴリー 業務係 お知らせ お客様窓口 事業者用窓口 関連記事 下水道事業受益者負担金 公共下水道について お問い合わせ 上下水道課 下水道事業 電話: 0256-52-0080 Fax: 0256-53-4677 E-Mail: gesui@city.kamo.niigata.jp Adobe Reader 閲覧履歴 閲覧履歴 おすすめページ 新型コロナウイルス関連 広報かも 広報かも お知らせ版 加茂山公園 下条川ダム

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
上下水道課業務係
電話番号
0256-52-0080

出典・公式ページ

https://www.city.kamo.niigata.jp/docs/33558.html

最終確認日: 2026/4/12

下水道に流入しない庭や畑に撒いた水の減免について(加茂市) | 助成金にゃんナビ