重度心身障がい者医療費助成
市区町村宮崎市ふつう医療費のうち、自己負担限度額を超える額(入院:月1,000円、外来:1診療報酬明letalまり500円、調剤:原則自己負担なし。20歳未満は自己負担なし)
重度の身体障がい、知的障がい、精神障がいがある方の医療費を助成します。外来は1診療報酬明細につき500円、入院は月1,000円の自己負担で、超過分を支給します。20歳未満は自己負担がありません。
制度の詳細
目的
宮崎市重度心身障がい者医療費助成に関する条例に基づき、重度心身障がい者(以下の対象者)の福祉の増進を図るため、現物給付または償還払いの方法により医療費を助成する制度です。
対象者
次の手帳をお持ちの方
身体障がい者手帳1級、2級
療育手帳A
身体障がい者手帳3級かつ療育手帳B1
精神保健福祉手帳1級
内容
保険診療内における医療費を助成するものです。助成方法及び自己負担限度額・助成額については、以下のとおりです。
【助成方法の原則】
県内の外来・入院:
現物給付
(一部償還払いとなるものがあります。)
※医療機関の窓口で自己負担限度額までのお支払いとなります。
県外の外来・入院:
償還払い
※医療費助成申請に基づき、審査後医療費を還付します。
【自己負担限度額】
入院:
1,000円/月
※1 医療機関窓口での負担額(食費や部屋代は含まない)となります。同月内に複数の医療機関を転院した場合(例:2医療機関で合計2,000円)には限度額を超える額について、医療費助成申請ができます。
※2 精神保健福祉手帳1級のみで受給している場合には、精神科入院は対象外となります。
外来:
1診療報酬明細につき500円/月
※医療機関毎に発生します。また、同月内に加入する健康保険が変更となった場合にも新たにお支払いが発生しますので予めご了承ください。
調剤:
原則自己負担はありません。
※先発医薬品(ジェネリック医薬品でない)を選択した場合、一部健康保険が適用とならない自己負担が生じることがあります(選定療養費)。
受給者が20歳未満の場合:自己負担はありません(選定療養費を除く)。
【助成額】
医療費のうち、上記の自己負担限度額を超える額
※医療保険適用の医療費のみが対象となります。
※訪問看護等、介護保険適用となるものについては助成の対象となりません。
※高額療養費や付加給付金が生じる場合には、その額を差し引いて助成するか、市が本人の委任を受けて代理受領を行うことがあります。
条件
所得制限(※受給者本人、配偶者、同居する扶養義務者のそれぞれが所得制限を満たすこと)※受給者が20歳未満の場合は、所得制限はありません。
重心所得制限額表 (PDF 305KB)
各健康保険に加入していること。
生活保護を受給していないこと。
未就学児(小学生未満)で、子ども医療適用でないこと。
申請に必要なもの
身体障がい者手帳または療育手帳、精神保健福祉手帳
マイナンバーカード(または、加入する健康保険が確認できるもの 例:資格確認書等)
障がい者本人名義の預金通帳
本人、配偶者及び扶養義務者の所得・課税証明書(該当年の1月1日時点に住所が市外にあった場合)
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障がい者手帳または療育手帳、精神保健福祉手帳
- マイナンバーカード(または加入する健康保険が確認できるもの)
- 障がい者本人名義の預金通帳
- 本人、配偶者及び扶養義務者の所得・課税証明書(該当年の1月1日時点に住所が市外にあった場合)
出典・公式ページ
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/health/grant/7678.html最終確認日: 2026/4/20