肝がん・重度肝硬変医療費助成制度
市区町村東京都専門家推奨保険診療の自己負担額から患者自己負担月額を除いた額(患者自己負担月額は0円~10,000円で区分による)
B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の入院・通院医療費の一部を助成する制度です。東京都内に住所があり、世帯年収が約370万円未満の方が対象です。申請には医療記録票や住民票などが必要です。
制度の詳細
肝がん・重度肝硬変医療費助成制度
ページ番号 450-030-138
最終更新日 2024年11月28日
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この制度は、B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の入院医療又は肝がんの外来医療にかかる医療費の一部を助成するとともに、肝がん・重度肝硬変の治療研究を促進するための制度です。
対象者
助成内容
申請に必要なもの
届出について
窓口・手続き
関連リンク
対象者
以下の条件をすべて満たしている方
東京都内に住所がある方
B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変と診断されている方
世帯年収が約370万円未満の方(生活保護受給者は除きます。)
申請月の前の23か月以内に医療機関で肝がん・重度肝硬変の入院関係医療又は肝がんの通院関係医療(いずれも高額療養費算定基準額を超えている)を受けた月数が1か月以上ある方
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業への協力に同意する方
助成内容
B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の入院・通院治療にかかる保険診療の自己負担額から、下記の患者自己負担月額を除いた額を助成します。
ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は、自己負担になります。
対象者
適用区分等
患者自己負担月額
70歳未満
限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分「オ」の方
0円
70歳以上
限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分「1」又は「2」の方
70歳未満
限度額適用認定証の適用区分「エ」の方
同一の保険者ごとに10,000円
70歳以上75歳未満
高齢受給者証の一部負担金が2割の方
(限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分が「1」又は「2」を除く)
75歳以上(※)
後期高齢者医療被保険者証の一部負担金が1割の方
(限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分が「1」又は「2」を除く)
※65歳以上75歳未満であって、後期高齢者医療被保険者証の自己負担割合が「1割」の方を含みます。
申請に必要なもの
全員が提出する書類
医療券交付申請書(XLSXファイル:363KB)
臨床調査個人票及び同意書(PDF:182KB)
医療記録票の写し
住民票(発行から3か月以内のもの)
医療保険情報の確認書類(次のいずれかの書類をお持ちください)
健康保険証の写し
資格確認書の写し
マイナポータルから確認できる「資格情報画面」を
申請・手続き
- 必要書類
- 医療券交付申請書
- 臨床調査個人票及び同意書
- 医療記録票の写し
- 住民票(発行から3か月以内)
- 医療保険情報の確認書類(健康保険証の写し等)
出典・公式ページ
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kenko_hukusi/syogaisyasien/iryo/kangan-josei.html最終確認日: 2026/4/5