腎臓機能障害者通院交通費補助事業について
市区町村ふつう
制度の詳細
本文
腎臓機能障害者通院交通費補助事業について
印刷ページ表示
大きな文字で印刷ページ表示
記事ID:0002234
更新日:2023年10月1日更新
Post
腎臓機能障害者通院交通費補助事業について
事業の目的
腎臓機能障害により、人工透析(血液透析療法)を受けるために通院をしている方に対して、通院にかかる交通費を補助するものです。
対象者
三原市内に住民票があり、腎臓機能障害の身体障害者手帳をお持ちの方で、人工透析(血液透析療法)を受けるために通院をしている方。
※ただし、所得制限(重度医療の所得基準に基づく)があります。
※通院先は、市内外を問いません。
助成内容
1ヶ月につき、次の金額を補助金として支給します。
(通院日数は問いません。
医療機関の無料送迎サービスを利用している場合は、支給対象外です。ただし、ご自身で月1回でも自家用車等で通院した場合は支給対象です。
)
1 自宅から医療機関までの距離が2キロメートル未満 月額500円
2 自宅から医療機関までの距離が2キロメートル以上10キロメートル未満 月額1,000円
3 自宅から医療機関までの距離が10キロメートル以上 月額2,000円
申請
窓口
三原市障害者福祉課または各支所
必要なもの
○申請書(
[Wordファイル/16KB]
/
[PDFファイル/35KB]
)
※用紙は三原市障害者福祉課または各支所にあります。
○身体障害者手帳
○印鑑
○重度心身障害者医療費受給者証(お持ちの方)
決定
申請書類審査後、支給対象となる場合は、申請者に交付決定通知書を送付します。
(決定通知書送付時に、実績報告と請求に必要な書類等を同封します。)
実績報告・請求
提出先
三原市障害者福祉課または各支所
※4月・8月・12月にそれぞれ前月分までの4か月分をまとめて請求してください。
必要なもの
○実績報告書(病院の証明がない場合は領収書添付)
○請求書
○印鑑
○請求者の通帳
※支払い口座登録のために必要です。
※補助金の支給開始月は、申請した日の属する月からです。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
このページに関するお問い合わせ先
障害者福祉課
障害者福祉係
〒723-8601
広島県三原市港町三丁目5番1号 障害者福祉課(本庁舎1階)
Tel:0848-67-6060
お問い合わせはこちらから
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/140/josei-jinzou.html最終確認日: 2026/4/12