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腎臓機能障害者通院交通費補助事業について

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本文 腎臓機能障害者通院交通費補助事業について 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0002234 更新日:2023年10月1日更新 Post 腎臓機能障害者通院交通費補助事業について 事業の目的 腎臓機能障害により、人工透析(血液透析療法)を受けるために通院をしている方に対して、通院にかかる交通費を補助するものです。 対象者 三原市内に住民票があり、腎臓機能障害の身体障害者手帳をお持ちの方で、人工透析(血液透析療法)を受けるために通院をしている方。 ※ただし、所得制限(重度医療の所得基準に基づく)があります。 ※通院先は、市内外を問いません。 助成内容 1ヶ月につき、次の金額を補助金として支給します。 (通院日数は問いません。 医療機関の無料送迎サービスを利用している場合は、支給対象外です。ただし、ご自身で月1回でも自家用車等で通院した場合は支給対象です。 ) 1 自宅から医療機関までの距離が2キロメートル未満 月額500円 2 自宅から医療機関までの距離が2キロメートル以上10キロメートル未満 月額1,000円 3 自宅から医療機関までの距離が10キロメートル以上 月額2,000円 申請 窓口 三原市障害者福祉課または各支所 必要なもの ○申請書( [Wordファイル/16KB] / [PDFファイル/35KB] ) ※用紙は三原市障害者福祉課または各支所にあります。 ○身体障害者手帳 ○印鑑 ○重度心身障害者医療費受給者証(お持ちの方) 決定 申請書類審査後、支給対象となる場合は、申請者に交付決定通知書を送付します。 (決定通知書送付時に、実績報告と請求に必要な書類等を同封します。) 実績報告・請求 提出先 三原市障害者福祉課または各支所 ※4月・8月・12月にそれぞれ前月分までの4か月分をまとめて請求してください。 必要なもの ○実績報告書(病院の証明がない場合は領収書添付) ○請求書 ○印鑑 ○請求者の通帳 ※支払い口座登録のために必要です。 ※補助金の支給開始月は、申請した日の属する月からです。 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ先 障害者福祉課 障害者福祉係 〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号 障害者福祉課(本庁舎1階) Tel:0848-67-6060 お問い合わせはこちらから

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/140/josei-jinzou.html

最終確認日: 2026/4/12

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