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母子寡婦福祉資金の貸付

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母子寡婦福祉資金の貸付 Tweet 更新日:2020年11月30日 母子家庭及び寡婦の方が自ら進んで自立を図り、家庭生活及び職業生活の安定と向上に努めるため、また児童の福祉増進のために必要な資金の貸付を行っています。 対象者 母子福祉資金 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子(母子家庭の母) 1.が扶養している20歳未満の児童 父母のいない20歳未満の児童 寡婦福祉資金 かつて配偶者のいない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある配偶者のない女子(寡婦) 1.が扶養している20歳以上の子等 40歳以上の配偶者のいない女子で、母子家庭の母及び寡婦以外の方 貸付金の種類 各資金の貸付限度額や内容の詳細についてはお問合せください。 貸付金の詳細 貸付金の種類 貸付金の内容 事業開始資金 事業を開始するのに必要な設備、材料、商品等の購入資金 事業継続資金 現在営んでいる事業を継続するための運転資金又は拡張資金 技能習得資金 事業開始、就職のために必要な知識・技能を習得するために必要な授業料、材料費、交通費等の資金又は高等学校に修学する場合に必要な資金(5年以内) 就職支度資金 就職するために必要な被服、身の回り品等の購入資金 住宅資金 現在住んでいる住宅を増改築及び補修するために必要な資金、又は自ら居住する住宅の建設・購入するために必要な資金 転宅資金 住居の移転に伴う敷金、権利金等の一時金にあてる資金 医療介護資金 医療及び介護を受ける際に自己負担分等にあてる資金(介護分については、償還払いの際の一時立て替え経費を含む) 生活資金 技能習得期間中、医療もしくは介護を受けている期間中、母子家庭になって7年未満の生活安定期間中又は失業している期間中の生活資金 結婚資金 児童又は婚姻するのに必要な資金 修学資金 高等学校、大学又は専修学校に修学中の学資等に必要な資金 就学支度資金 小学校、中学校、高等学校、大学、専修学校、修業施設へ入学及び入所する際の入学資金 修業資金 事業開始、就職のために必要な知識、技能を習得するために必要な授業料、材料費、交通費等の資金(修業施設在学生) (注意) 高等学校等に修学中の児童が、18歳到達の年度の末日に達したことにより、児童扶養手当の給付を受けることができなくなった場合、修学資金、修業資金については、児童扶養手当相当額の加算が受けられます。 申請の方法 貸付申請には、母子自立支援員の面接(ひとり親家庭相談)が必要となります。 また申請に際して、戸籍謄本等の書類の添付、家庭状況等について詳しい聞き取りがあります。 ひとり親家庭相談 この記事に関するお問い合わせ先 子ども部 子ども家庭課 〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1 電話番号:0561-56-0633 ファックス:0561-63-2100 メールフォームによるお問い合わせ このページに関するアンケート より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。 このページの内容はわかりやすかったですか 分かりやすかった どちらともいえない 分かりにくかった このページは見つけやすかったですか 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.nagakute.lg.jp/kosodate_kyoiku/support/1/7680.html

最終確認日: 2026/4/12

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