就学前の児童通所支援利用児童に対する多子軽減措置
市区町村那覇市福祉部 障がい福祉課 支援審査グループかんたん第2子軽減:総費用の100分の5、第3子以降軽減:0円
就学前の児童が障害児通所支援を利用する場合、兄弟姉妹が同じ世帯にいると利用者負担額が軽減されます。第2子は5%、第3子以降は0円になります。那覇市への申請が必要です。
制度の詳細
就学前の児童通所支援利用児童に対する多子軽減措置
ページ番号1003202
更新日
令和7年12月24日
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児童福祉法施行令の改正により、障害児通所支援を利用しているまたは幼稚園等に通園する児童が同じ世帯に2人以上いる場合、第2子以降の利用者負担額の軽減を行う多子軽減措置が平成26年4月から導入されました。
対象者について
幼稚園等(※)に通う兄弟・姉妹もしくは障害児通所支援を利用する就学前の児童が同一世帯に2人以上いる場合
障害児通所支援を利用する就学前の児童の世帯の市民税所得割の合算額が77,101円未満で、学校等に通学する兄弟・姉妹が同一世帯にいる場合
※幼稚園等とは、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設、障害児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援)施設をいいます。
多子軽減措置適用後の利用者負担額について
1.の場合
障害児
軽減判定
算定額
障害児通所支援又は幼稚園等に通う就学前の兄又は姉がいない
軽減対象外
総費用の100分の10
障害児通所支援又は幼稚園等に通う就学前の兄又は姉が1人いる
第2子軽減
総費用の100分の5
障害児通所支援又は幼稚園等に通う就学前の兄又は姉が2人以上いる
第3子以降軽減
0円
2.の場合
障害児
軽減判定
算定額
生計同一の兄または姉はいない
軽減対象外
総費用の100分の10
生計同一の兄または姉が1人いる
第2子軽減
総費用の100分の5
生計同一の兄または姉が2人以上いる
第3子以降軽減
0円
多子軽減措置の手続きについて
利用料の軽減を受けるためには、那覇市への申請手続きが必要となります。
【申請に必要な書類】
通園証明書又は在園証明書(通園証明書)
サービス受給者証
このページに関する
お問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 支援審査グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-3275
ファクス:098-862-0621
申請・手続き
- 必要書類
- 通園証明書又は在園証明書
- サービス受給者証
問い合わせ先
- 担当窓口
- 那覇市福祉部 障がい福祉課 支援審査グループ
- 電話番号
- 098-862-3275
出典・公式ページ
https://www.city.naha.okinawa.jp/fukusi/syougaifukushi/1003197/1003202.html最終確認日: 2026/4/20