耐震改修補助制度
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耐震改修補助制度
更新日:2025年04月01日
木造住宅耐震改修補助制度のご案内
耐震改修とは
木造住宅の耐震改修とは、耐震診断
(注1)
の結果、住宅の強度が不足する場合、地震に対する強度を高める改修設計を行い、再診断を行って安全性を確認後、設計に基づき行う補強工事のことです。
令和7年4月1日施行の建築基準法の改正で、法第6条が改正されたのちは、2階建ての建築物は法改正後の法第6条第1項第二号に区分されることになり、耐震改修工事を行う際の、大規模の修繕・模様替えを行う場合には
建築確認が必要
となる可能性があります。本市も提出書類として確認済証等を求めますので、建築確認の有無について、大阪府住宅建築局 確認・検査グループに十分確認して下さい。
受付期間
12月28日までに申請を行うこと。
ただし、
3月15日までに完了報告書を提出
する必要があります。
予算が上限に達した時点で、受付を終了いたします。
(注1)耐震診断
一般財団法人日本建築防災協会による「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に定められる一般診断法又は精密診断法や「大阪府木造住宅の限界耐力計算による耐震診断・耐震改修に関する簡易計算マニュアル」に定める限界耐力計算等が対象となります。
耐震診断補助制度
補助対象となる木造住宅
次のいずれにも該当するもの
大阪狭山市内で原則、
昭和56年5月31日以前
に建築確認を受けて建築された木造住宅
一般診断法若しくは精密診断法を用いた耐震診断の結果の上部構造評点
(注2)
が
1.0未満
である木造住宅、限界耐力計算を用いた耐震診断の結果の最大応答変形角
(注3)
が
15分の1を超える
木造住宅又は市長が適当と認める方法を用いた耐震診断の結果の数値が一定未満の木造住宅
現に居住している、またはこれから居住しようとする住宅
(注2)上部構造評点
建物の構造強度を示す指標で、現に建物がもっている耐力(保有耐力)をその建物が必要とする耐力(必要耐力)で割ったものです。
(注3)最大応答変形角
地震時にどれだけ建物が変形してもよいかを規定されており、その判断基準に用いられる指標の最大値です。
補助対象者
次のいずれにも該当するもの
補助対象建築物の所有者
直近の課税所得金額(課税標準計)5,070,000円未満の個人
法人税額0円の法人
補助対象住宅の固定資産税を滞納していない方
対象工事(耐震改修技術者が工事監理するものに限る)
耐震改修技術者が作成した耐震改修設計に基づいて行う改修工事又は公的機関の実験等によりその性能が証明されたシェルター設置工事です。耐震補強工法やシェルターについては下記のホームページで紹介しています。
掲載されているシェルター以外についても、公的機関の実験等によりその性能が証明されたものは補助の対象となります。詳しくは、都市政策グループまで問い合わせください。
防災ベッドは対象となりません。
大阪府ホームページ(耐震シェルターの紹介)
耐震改修技術者
次のいずれかに該当する建築技術者とします。
1.公益社団法人大阪府建築士会が平成24年度以降に主催する「既存木造住宅
の耐震診断・改修講習会」を受講し、受講終了者名簿に登録されている者
2.建築士法第2条第1項に規定する建築士で一般財団法人日本建築防災協会
が平成24年度以降に主催する「既存木造住宅の耐震診断及び補強方法講習
会」を受講し、受講修了証の交付をうけた者
3.一般財団法人日本建築防災協会が主催する「木造耐震改修技術者講習会」
を受講し、当該講習会の受講修了証の交付を受けた者
4.その他市長が1、2、3と同等以上の技術を有すると認めた者
耐震改修設計
耐震改修技術者が作成する、次のいずれかの設計とします。
1.評点が1.0未満の木造住宅を1.0以上に高める設計
2.評点が0.7未満の木造住宅を0.7以上に高める設計
3.最大応答変形角が1/15を超える木造住宅を1/15以下に高める設計
4.その他市長が適当と認めた耐震性を高めるための設計
補助内容
限度額
・耐震改修工事
耐震改修工事に要する費用の
8割
を限度とし、下記の金額を上限とします。
・戸建住宅 一戸あたり上限
95
万円
・長屋・共同住宅 一戸あたり上限
95
万円×戸数
・シェルター設置工事
シェルター設置に要する費用とし、下記の金額を上限とします。
・耐震シェルター 一戸あたり上限
85
万円
補助金の交付申請時直近の世帯月額所得が
21
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.osakasayama.osaka.jp/tetsuzuki/sumai/2/5135.html最終確認日: 2026/4/12